11月は過重労働解消キャンペーン期間です!

杉山 晃浩

厚生労働省では、毎年11月に「過重労働解消キャンペーン」を行っています。 電通社員の過労自殺、NHK記者の過労死など、過重労働が原因とされる事件が発生するたびに、労働時間管理への締め付けが厳しくなります。大企業ほど、先回りして対応しているようですが、中小企業はまだまだ意識が低いところもあるように感じます。 「この業界では、長時間労働は当たり前だから。他社もみんなしてるでしょう。」 「うちは中小企業だから、時間短縮なんて無理。ギリギリで経営しているんだから。」 「中小企業と大企業を同じように規制する法律がおかしい。」 などと恨み節が聞こえてきますが、労働基準監督官には一切効果ありません。 このところ感じるのは、労働基準監督官の監督(いわゆる調査)に対する姿勢が、非常に厳しくなってきているということです。沖縄県では、残業代を支払わなかったとして、老舗文具屋の社長と店長が逮捕されています。全国では、36協定書を労働基準監督署に提出せずに残業させていたという違法残業で書類送検されている企業が散見されます。 残業代は、1分単位で支払う必要があります。 月の残業時間が45時間を超えるのなら、労使協議などをして残業させる必要があります。 こんな細かい時間管理は、紙の出勤簿ではできません。電子タイムカードを導入しなければ、やってられないのが現実ですね。弊所では、市場シェアNo.1のクラウド型勤怠管理システムのタッチオンタイムを利用しています。勤怠は、専用のレコーダーを使って「指紋」や「ICカード」で記録します。

「タッチオンタイム」レコーダー

「タッチオンタイム」レコーダー

「お金がかかるからできない」 なんて言い訳は止めましょう。未払い残業代を請求されるリスク、未払い残業で書類送検されるリスクを考えれば、必要経費です。 これからの経営者は、できない理由や言い訳を考えるのではなく、どうやったらできるのかを考える必要があります。

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