【第4回】会社を守る!健康診断義務と健康経営のすべて:非正規雇用対応まで徹底解説(全5回シリーズ)
杉山 晃浩
健康診断実施後の措置 ─ どのような措置が必要か、怠ったら最悪どうなるか?ストーリー仕立てで解説
はじめに
健康診断を終え、医師の意見も聴取し、いよいよ会社として最終段階の「措置」を講じる段階になります。
しかし、ここで「特に何も変えなくていいだろう」と油断してしまう企業は少なくありません。
本稿では、必要な就業措置の具体例と、それを怠った場合に起こりうる最悪のシナリオをストーリー形式でお伝えします。
1. 健康診断後の措置の基本ルール
健診後、異常所見がある社員に対して、会社が取るべき基本的な流れは次の通りです。
ステップ | 内容 |
---|---|
医師意見聴取 | 異常所見者について、産業医・嘱託医・地域産保センターから就業上の助言を受ける。 |
就業措置の決定 | 医師の助言を踏まえ、労働時間の短縮、業務内容変更、配置転換、残業制限、休養指示などを検討する。 |
社員への説明 | 本人に措置内容を説明し、納得感を得る。必要なら家族にも共有(本人同意のもと)。 |
社内調整 | 上司・同僚と業務調整、必要に応じマニュアル・役割分担見直し。 |
記録・保存 | 措置の経緯、決定内容、実施状況を記録し、5年間保存。 |
2. 具体的にどんな措置が考えられるか?
以下のようなケース別に整理します。
✅ 高血圧・心疾患リスクの場合
-
長時間労働の制限
-
重労働や夜勤の回避
-
定期的な通院の許可
-
職場内のストレス負担の軽減
✅ 糖尿病リスクの場合
-
食事管理や休憩時間の調整
-
勤務中の水分補給・血糖測定許可
-
運動習慣の推進、ジム補助金の提供(健康経営の一環)
✅ メンタルヘルスリスクの場合
-
業務量の調整
-
定期的な面談・カウンセリング
-
時差出勤やテレワーク導入
3. ストーリー:措置を怠った会社の最悪の結末
――主人公:A社 総務部長 山田さん(52歳)
A社では、毎年健康診断を実施し、医師から意見聴取も行っていた。
だが、毎年の産業医からのアドバイスはこうだった。
「この方は血圧が高めなので業務量を減らす工夫を」
「この方は心電図に異常があるので夜勤を外してください」
山田さんはこう考えていた。
「うちは中小企業だし、そこまでできない」
「そもそも本人たちも元気そうだし、やる必要ある?」
そんな折、営業部の中堅社員Bさん(45歳)が社内で倒れた。
救急搬送され、診断は「脳出血」。
緊急手術の末、Bさんは一命を取りとめたが、後遺症が残った。
後日、労基署の調査が入り、次の事実が明るみに出た。
-
健康診断で高血圧を毎年指摘されていた
-
産業医から夜勤制限の指導が出ていた
-
会社は一切対応せず、夜勤・残業を続けさせていた
結果として:
-
労基署 → 是正勧告
-
遺族 → 安全配慮義務違反で損害賠償請求
-
会社 → 5000万円の和解金を支払い、経営危機
山田さんはこう語った。
「医師の助言を“報告書”としてしか見ていなかった。
まさか命に関わるとは思わなかった。」
4. なぜ措置を怠ると会社は責任を問われるのか?
規定根拠 | 内容 |
---|---|
労働契約法第5条 | 使用者は労働者の安全に配慮する義務を負う。 |
労働安全衛生法第66条の4 | 健診後、医師の意見を聴き、必要な措置を講じなければならない。 |
民法第415条 | 義務を怠ったことで損害が生じた場合、損害賠償責任を負う。 |
つまり、健診後の対応は法律上の“努力義務”ではなく、
明確な義務なのです。
5. 中小企業向け「最悪を防ぐ5か条」
-
健診結果は放置しない。必ず管理職に共有する。
-
産業医・地域産保センターの助言を真摯に受け止める。
-
就業規則に就業措置のルールを明記しておく。
-
社員本人と面談し、「一緒に守る」という姿勢を示す。
-
記録を残し、5年間保存する。
まとめ
健康診断は「やって終わり」ではありません。
本当に大切なのは “健診後” の対応です。
-
医師の意見を聞く
-
就業措置を実施する
-
記録を残す
これらが一つでも欠けると、最悪の場合、
命を奪う、会社を潰す結果につながりかねません。
次回第5回は、非正規雇用者を含めた健康管理と、
中小企業でも始められる健康経営について掘り下げます。
どうぞご期待ください。