住宅手当と社宅、どっちが得?社保料・税負担を比べてみた

杉山 晃浩

「社員の定着率を上げたい」「福利厚生を見直したい」と考える企業にとって、住宅関連の制度設計は重要なテーマです。
その中でよく聞かれるのが──

「住宅手当と社宅って、どっちが得なんですか?」

実はこの問い、社会保険料と所得税の負担に大きく関わる重要な選択なのです。
今回は、それぞれの仕組みとコスト面の違いをわかりやすく整理し、就業規則でどう扱うべきかまでご紹介します。


第1章|なぜ今、住宅手当と社宅を見直す企業が増えているのか?

近年、社員への住宅支援を手厚くする企業が増えています。背景には、

  • 人手不足による人材確保競争

  • 働き方の多様化に対応した福利厚生の充実

  • 社会保険料・所得税の負担増

といった事情があります。

たとえば、ある中小企業では「住宅手当3万円」を支給していたものの、給与総額が増えたことで社会保険料が年間30万円以上増加。結果的に手当のメリットを感じられず、「社宅制度に切り替えるべきでは?」と見直しが始まりました。


第2章|住宅手当とは?──手軽だけど“全額課税”の落とし穴

住宅手当は、「現金」で支給するため手軽に導入できます。主な設計例は以下の通り:

  • 家賃の一定割合(例:家賃の30%支給)

  • 上限つき定額(例:月2万円まで支給)

  • 勤続年数や扶養状況に応じた支給

しかしこの手当、社会保険料の「報酬」として扱われ、所得税の課税対象にもなります。

つまり、住宅手当を支給すると──

  • 会社:社会保険料の負担が増加

  • 社員:所得税・住民税の課税対象が増える

という、“ダブルでコストがかかる”状態になってしまうのです。


第3章|社宅・借上げ社宅とは?──うまく使えば“非課税”でメリット大

一方で、「社宅」制度は以下のような形で運用されます。

区分 内容
自社所有社宅 自社所有の建物を貸与
借上げ社宅 会社が民間賃貸を契約し、従業員に貸与

この場合、一定の「賃料相当額」を従業員から徴収すれば、所得税も社会保険料も非課税扱いになります。

特に注目すべきなのが「税務上の最低家賃ルール」。
国税庁が定める計算式に基づき、一定額以上の賃料を社員から受け取れば、現物給与と見なされず、非課税にできるのです。

📌例えば
家賃8万円の借上げ社宅に対して、社員から2万円を徴収
→ 税法上の最低家賃基準を満たせば、差額6万円は非課税


第4章|比較してみた!住宅手当と社宅のコスト・税負担の違い

ここで、シンプルな比較表をご覧ください。

区分 住宅手当(現金支給) 借上げ社宅(会社契約)
社員の手取り △(課税対象) ◎(非課税で家賃軽減)
会社の社保負担 △(報酬として加算) ◎(現物支給で非課税)
導入の手軽さ ◎(簡単) △(契約・運用が必要)
規定の必要性 必須 必須(契約書も必要)

さらにシミュレーションしてみましょう。

▷ ケース例:家賃8万円、住宅手当3万円を支給

  • 【住宅手当】:社員は手当3万円のうち約1万円が税・社保で消え、実質手取りは2万円程度

  • 【借上げ社宅】:家賃8万円のうち社員が2万円負担 → 実質支援は6万円、非課税

つまり、「同じコストでも住宅手当より社宅のほうが、社員にとって断然お得」という結果になります。


第5章|就業規則にどう書く?住宅関連制度を導入・変更する際の注意点

住宅制度の導入や変更は、就業規則への明記が必須です。トラブルを防ぐためにも、以下のような記載が求められます。

住宅手当の場合:

  • 支給条件(扶養・転勤者限定など)

  • 支給金額と上限

  • 居住形態の申告義務(虚偽報告の罰則など)

社宅制度の場合:

  • 対象者(役職・転勤者・新卒など)

  • 賃料・光熱費等の負担区分

  • 入退去時の手続き、契約解除の条件

さらに、借上げ社宅では会社と大家との賃貸契約、従業員との利用契約も必要になります。
就業規則本体だけでなく、周辺文書の整備も欠かせません。


第6章|まとめ:制度設計は「戦略」──就業規則を整え、会社と社員を守る

住宅手当と社宅制度、どちらがよいかは「企業の規模」「運用負担」「採用・定着の目的」によって変わります。

ただ一つ言えるのは、

制度はしっかり設計し、就業規則に落とし込まなければ、トラブルのもとになる

ということです。


✅弊所にお任せください

私たちオフィススギヤマグループでは、特定社会保険労務士杉山晃浩事務所が、

  • 住宅手当や社宅制度に関する規定整備

  • 社会保険料・税金に配慮した制度設計

  • 契約書類のひな型提供・助成金活用のご提案

など、住宅制度の導入・見直しをトータルでサポートしています。

まずは現在の就業規則をチェックしてみませんか?
【初回無料相談】お気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム

労務相談、助成金相談などお気軽にご相談ください。