年次有給休暇の“前借り”って違法?正しい運用とリスク解説

杉山 晃浩

第1章:そもそも「年次有給休暇」とは?

年次有給休暇(通称:年休・有休)は、働く人が心身のリフレッシュや私生活のために、給与を減らされずに休める労働者の権利です。これは労働基準法第39条に明記されており、以下の条件を満たすことで自動的に発生します。

  • 継続勤務6か月以上

  • 全労働日の8割以上出勤

たとえば、2025年4月1日に入社した新卒社員の場合、最初の年休は2025年10月1日に10日間付与されます。これは法定のルールであり、企業側が任意でずらすことはできません。


第2章:「前借り有休」ってアリなの?ナシなの?

夏季休暇や年末年始の前になると、こんな声を聞くことがあります。

「8月13日〜15日は会社は一斉に休み。でも年休扱いだよ」
「新卒の〇〇くんはまだ有休ないから“前借り”にしてるよ」

この「前借り」という言葉、耳障りは良いのですが、実は非常にグレー、というよりブラックな対応です。

労働基準法では「将来発生する予定の年休」を使うことは制度として用意されていません。つまり、

  • 年休は“まだ持っていない人”には使えない

  • “前借り”という制度は法律上存在しない

ということになります。


第3章:年休の“前借り”が違法になる理由

1. 「付与されていない権利」を勝手に使わせている

そもそも年次有給休暇は、会社が与えるものではなく法律によって“自動的に”発生する権利です。その発生前に「与えたことにする」というのは法の趣旨に反します。

2. 退職時の精算問題とトラブルになりやすい

仮に前借りした状態で退職した場合、

  • 未取得分の給与から差し引く

  • 前借りを帳消しにする

などの対応が取られることもありますが、これらの処理は法的根拠があいまいで、労使トラブルの火種になりやすいのです。

3. 使用者の一方的な判断は違法

年休は本来、労働者の申請によって取得するものです。「会社が一方的に“年休扱いにする”」というのは、時季指定権の侵害に当たる可能性があります。


第4章:実は多い?知らずに違法状態にある企業

多くの企業が、悪気なく以下のような慣行を続けています。

✅ 要注意なケース

  • 「夏季休暇」や「盆休み」が実質的に年休消化になっている

  • 「まだ年休がないから前借りしよう」が当然になっている

  • 「この日は年休扱いだから出勤しなくていいよ」と指示される

  • 就業規則に年休の運用ルールが明記されていない

これらは、いずれも法的に問題のある可能性が高い行為です。とくに新卒社員や若年層は、知識が乏しく、泣き寝入りしていることも少なくありません。


第5章:トラブルを防ぐ“正しい”運用方法とは?

✅ 対策①:年休の代わりに「特別休暇」を設ける

たとえば、入社後6か月以内の社員にも夏季休暇を与えたい場合は、「会社独自の特別休暇」として与えるのが適切です。これは年休とは別枠で、就業規則に明記すれば合法に運用できます。

✅ 対策②:一斉休業日は「休業」として取り扱う

会社都合で休業する場合、それを無理に年休扱いにするのではなく、**賃金を支払って休業とする(休業手当)**という選択肢もあります。

✅ 対策③:年休の取得意志を文書で確認

たとえば、「希望があれば年休取得も可能です」という体裁にし、本人の申請(申出)を取得することで、法的リスクを下げられます。


第6章:まとめ──年休の取り扱いは“信頼”の問題

社員にとって、有休は単なる「制度」ではなく、会社との信頼関係の象徴です。

特に新卒社員にとって、最初に出会う「会社の姿勢」は今後の定着やエンゲージメントにも大きな影響を与えます。だからこそ、年休の運用においては、

  • 法律を守る

  • 規定を整備する

  • 運用を明確にする

という3つを実現し、社員の信頼を積み重ねていくことが大切です。


✅チェックしてみよう:あなたの会社は大丈夫?

無料で使えるチェックリストをご用意しました。
希望者全員にプレゼントします。
ぜひ社内の年休運用を確認してみてください。

👉 年次有給休暇 運用チェックシート無料プレゼント応募フォーム


✨就業規則や制度設計に不安がある方へ

社会保険労務士として、企業の年次有給休暇制度の見直しや、トラブル防止のための仕組みづくりをサポートしています。

  • ✅ 就業規則の見直し

  • ✅ 年休管理のデジタル化

  • ✅ 特別休暇制度の導入支援

お気軽にご相談ください。

お問い合わせフォーム

労務相談、助成金相談などお気軽にご相談ください。