社長のための公正証書遺言入門 ― 行政書士が設計から関与する理由 ―
杉山 晃浩
第1章|「うちは財産が少ない」は、社長ほど危ない
経営者の方と相続の話をすると、よくこんな言葉を聞きます。
「うちは自宅くらいしかないから、大丈夫でしょう」
実はこの考え方こそが、相続トラブルの入口になることをご存じでしょうか。
相続で揉めている家庭の多くは、いわゆる「資産家」ではありません。
むしろ、持ち家と預貯金が少しある、ごく普通の家庭が一番揉めています。
理由は単純です。
分けにくい財産しかないからです。
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自宅は誰が住むのか
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売るのか、残すのか
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代償金はどうするのか
そして、社長が亡くなった場合、この問題は「家族の問題」だけでは終わりません。
会社の株式、連帯保証、金融機関との関係など、経営に直結する問題へと一気に広がります。
相続は、感情と現実がぶつかる場面です。
だからこそ、元気なうちに「意思」を形にしておくことが、社長としての重要な仕事になります。
第2章|公正証書遺言とは何か?なぜ社長に向いているのか
遺言にはいくつかの種類がありますが、経営者にとって最も現実的で、安全性が高いのが公正証書遺言です。
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言のことです。
法律の専門家が関与するため、形式不備による無効のリスクが極めて低く、原本も公証役場で保管されます。
社長にとって重要なのは、次の点です。
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遺言が「確実に実行される」こと
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家族に判断や手続きを押し付けないこと
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相続開始後、会社や家庭が混乱しないこと
自筆で書く遺言は手軽ですが、
「書いたのに使えない」「解釈を巡って揉める」というケースが後を絶ちません。
公正証書遺言は、
「争わないための設計」ができる遺言だと言えます。
第3章|「公証役場に行けば完成」ではない現実
ここで、よくある誤解があります。
「公証役場に行けば、公正証書遺言は作れるんですよね?」
答えは、半分正解で、半分不正解です。
公証人は、法律に沿って文書を作成する専門家ですが、
「何をどう書くべきか」「家族関係をどう整理するか」まで踏み込んで設計する立場ではありません。
その結果、次のような問題が起こります。
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財産の書き漏れ
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デジタル資産(ネット銀行・証券・暗号資産)が完全に抜けている
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表現が形式的で、社長の想いが伝わらない
これでは、「遺言はあるのに、家族が動けない」という事態になりかねません。
公正証書遺言で本当に大切なのは、
公証役場に行く前の準備と設計なのです。
第4章|行政書士が「設計」から関与する意味
行政書士法人杉山総合法務では、
公正証書遺言を「書類作成」ではなく、設計業務と考えています。
具体的には、次のような工程を行政書士が担います。
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相続人調査(戸籍の収集・確認)
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財産調査(不動産・預貯金・その他資産)
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相続関係図の作成
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遺言文案の作成と調整
これにより、
「誰に、何を、どう遺すのか」が明確になり、
家族が迷わず動ける遺言になります。
単に法的に有効な遺言ではなく、
“機能する遺言”を作ることが、行政書士が関与する最大の価値です。
第5章|公正証書遺言が完成するまでの一般的な流れ
杉山総合法務での一般的な流れを、簡単にご紹介します。
ステップ1|初回無料相談
家族構成や財産状況、不安に思っていることを整理します。
「何を聞けばいいか分からない」状態で問題ありません。
ステップ2|相続人・財産の整理
戸籍を収集し、法定相続人を確定します。
同時に、不動産や預貯金などの財産を洗い出します。
ステップ3|遺言内容の設計・文案作成
揉めにくい分け方、伝わりやすい表現を検討し、文案を作成します。
必要に応じて、公証人との事前調整も行います。
ステップ4|公証役場での作成
証人立会いのもと、公正証書遺言を作成します。
原本は公証役場で保管され、紛失の心配はありません。
第6章|今の社長に欠かせない「デジタル遺産」という視点
近年、特に重要性が高まっているのがデジタル遺産です。
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ネット銀行
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ネット証券
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新NISA
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暗号資産
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スマートフォン内の情報
これらは「通帳」がありません。
IDやパスワードが分からなければ、存在しない資産と同じです。
杉山総合法務では、
ID・パスワードを封印リスト化し、金庫で保管する対応も行っています。
公正証書遺言とデジタル遺産対策は、
セットで考えるべき時代になっています。
第7章|「作って終わり」にしないために|遺言執行まで見据える
相続が発生した後、家族が本当に困るのは手続きです。
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銀行口座の解約
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名義変更
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年金の手続き
杉山総合法務では、遺言執行まで対応できる体制を整えています。
費用も原則として相続財産からの後払いとすることで、
残されたご家族の負担を減らします。
第8章|まとめ|公正証書遺言は「社長の最後の経営判断」
遺言は、亡くなった後のためのものではありません。
生きている今、社長が下す経営判断の一つです。
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家族を守る
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会社を混乱させない
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想いを形にする
そのための最も確実な方法が、
行政書士が設計から関与する公正証書遺言です。
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