2026年10月分 人事労務クイズ~短時間労働者の社会保険加入要件~
問題 ∼ 短時間労働者の社会保険加入要件 ∼
2026年10月1日から、短時間労働者が社会保険に加入するための要件の一つが撤廃されました。撤廃された要件は、次のうちどれでしょうか?
答え
【A】 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
【B】 週の所定労働時間が20時間以上であること
【C】 学生ではないこと
【A】 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
【最低賃金の上昇により「月額8.8万円以上」の要件が撤廃】
2026年10月1日から、短時間労働者の社会保険加入要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃されました。
この背景には、近年の最低賃金の上昇があります。では、最低賃金と社会保険の「8.8万円要件」には、どのような関係があるのでしょうか。
1. なぜ「8.8万円要件」がなくなったのでしょうか
これまで短時間労働者が社会保険の加入対象となるには、企業規模などの要件に加え、「週の所定労働時間が20時間以上」「所定内賃金が月額8.8万円以上」「学生ではない」などの要件がありました。
しかし、全国の最低賃金が時給1,016円以上となったことで、最低賃金で週20時間働いた場合でも、
1,016円×20時間×52週÷12か月=約88,053円
となります。
つまり、最低賃金以上で週20時間以上働けば、原則として月額8.8万円以上となります。このため、賃金要件を別に設ける必要性がなくなり、2026年10月1日から撤廃されました。
2. 「週20時間以上」の要件は残ります
今回なくなったのは「月額8.8万円以上」という賃金要件です。
「週の所定労働時間が20時間以上」という要件や、「学生ではないこと」など、その他の加入要件までなくなったわけではありません。
そのため、「8.8万円の壁がなくなった=すべてのパート・アルバイトが社会保険に加入する」ということではありません。勤務先の企業規模なども含め、一人ひとりについて加入要件を確認する必要があります。
なお、最低賃金法第7条に基づく最低賃金の減額の特例許可を受けている方は、週20時間以上働いても月額8.8万円未満となる場合があります。この場合には、例外的な取扱いが設けられています。
3. 実務上のポイント
・これまで「月額8.8万円未満」を理由に加入対象外としていた従業員を確認しましょう
・週の所定労働時間が20時間以上かを確認しましょう
・学生に該当するか、勤務先が適用対象となる事業所かなど、その他の要件も確認しましょう
・新たに加入対象となった場合は、必要な資格取得手続きを行いましょう
特に注意したいのは、「月額8.8万円未満だから社会保険には入らない」というこれまでの判断を、そのまま続けてしまうことです。
本来加入すべき従業員について手続きを行っていなかった場合には、後から遡って資格取得の手続きや社会保険料の納付が必要になることがあります。
まとめ:8.8万円ではなく加入要件全体を確認しましょう
今回の改正は、最低賃金の上昇によって、社会保険の「月額8.8万円以上」という賃金要件が実質的に意味を持たなくなったことが背景にあります。
一方で、週20時間以上などの要件は引き続き残ります。
パート・アルバイトを雇用している会社では、これまで8.8万円未満として対象外にしていた方がいないか、現在の加入状況をご確認ください。