入管業務研修会に参加してきました
杉山 晃浩
福岡県行政書士会の入管業務研修に参加してきました。
JR吉塚駅近くの福岡県行政書士会館に、九州内から80名の行政書士が集まり、入管業務の基本確認から就労ビザを取得するための考え方を学んできました。 最近では、街中のいたるところで外国人を見かけるようになりました。都会の飲食店やコンビニエンスストアでは、必ず外国人を雇用しているといっても過言ではないでしょう。建設業などでは、外国人技能実習生が、人材不足を補う大きな役割を果たしています。 一方では、外国人留学生を1週28時間以上働かせてしまい、入管難民法違反で書類送検される例もありました。 社会保険労務士の試験範囲には、入管難民法は対象となっていません。したがって、一般論として社会保険労務士に外国人雇用のアドバイスを求めても、正しい答えが返ってくるとはいえません。 杉山晃浩事務所では、行政書士法人杉山総合法務を併設しており、入管申請取次業務を取り扱っています。この業務は、行政書士資格者であっても、別途試験を受けて合格した後に、入管に登録しなければ業務をすることができません。行政書士法人杉山総合法務には、私以外にも、加藤誠司先生が登録されています。 だからこそ外国人雇用に詳しい社会保険労務士事務所として、杉山晃浩事務所が選ばれているのです。 例えば、外国人留学生を新入社員として雇用したい場合には、在留資格変更許可が必要になります。 手続の際には、労働条件通知書の提出が必要になりますが、適正な内容でなければ入国の許可をもらえません。労働条件通知書の内容次第で、採用できるのか、採用できないのか大きく結果が変わるので、専門家に依頼して手続をするべきなのです。 外国人雇用のための雇用環境整備なら、杉山晃浩事務所をご検討ください。お問い合わせフォーム
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