2021年8月分 人事労務クイズ~第1回~

問題 

労基署の調査でよく指摘される是正指導項目として、『賃金台帳に必要な項目が記載されていないため、次回から記載して労基署で確認を受けること』が挙げられます。
それでは、賃金台帳に明記しなくてもよい項目は、A、B、Cのうちどれでしょうか?
お答えください。

答え

【A】 労働時間数(出勤日数)

【B】 時間外労働時間数(残業時間数)

【C】 欠勤日数

【C】 欠勤日数

労働日数は賃金台帳に記載する義務がありますが、欠勤日数には記載義務はありません。
現実対応としては、労働日数(労働日)、休日日数(非労働日)、欠勤日数(労働日のうち欠勤した日数)、年休日数(労働日のうち年次有給休暇を取得した日数)、特別休暇日数(労働日のうち特別休暇を取得した日数)などを記載し、給与計算期間内の日数と賃金台帳に記載されたそれぞれの日数の合計が同じ日数になるようにしておきます。

これにより、給与明細を見た社員が、何日働いたのか、何日年休を利用したのかが一目でわかるようになり、人事担当者への問合せが無くなります。また実務上では、離職票作成時や助成金申請書作成時に賃金台帳のみで確認できるので、作業時間の短縮につながります。

ところで、法律で決められている記載項目以上の項目を賃金台帳に記載したとしても、何らの問題も発生しません。むしろ、賃金台帳を一目見て、労働実態や賃金算定基準がはっきりすれば、社員が安心して働けることになるでしょう。

労働基準法
(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

労働基準法施行規則
第五十四条 使用者は、法第百八条の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。
一 氏名
二 性別
三 賃金計算期間
四 労働日数
五 労働時間数
六 法第三十三条若しくは法第三十六条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
八 法第二十四条第一項の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額
② 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。
③ 第一項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。
④ 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第一項第三号は記入するを要しない。
⑤ 法第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。