2021年9月分 人事労務クイズ~第2回~
問題
労使トラブルを未然に防ぐには、どのような労働条件(賃金や休日など)で働いてもらうのかを明らかにしておく必要があります。
この内容を会社は従業員に書面で通知するしなければなりません。
一般的に、『労働条件通知書』と呼ばれるものですが、これに必ず記載しなければいけない項目は、A、B、Cのうちどれでしょうか?
答え
【A】 労働契約の期間に関する事項
【B】 賞与
【C】 退職手当
【A】 労働契約の期間に関する事項
「労働契約の期間に関する事項」は、必ず明示しなければならない事項のひとつです。
その中でも、「労働契約の期間に関する事項」は特に重要な項目です。
(BとCについては、そのような制度がある場合には明示さなくてはならない事項です。)例えば、期間の定めのある労働契約が何度も更新をくりかえし、結果として長く雇用されているケースも多く見られます。このような場合、将来的に会社が、契約の更新を終了しようとしたときに、解雇や雇止めによるトラブルになる場合も考えられます。
「労働契約の期間に関する事項」について書面で明示することにより、トラブルを防止することにつながります。
パートタイマーや有期雇用労働者については、さらに文書交付による明示事項がありますので注意が必要です。詳しくは、次の10月号クイズで取扱いますので、ご期待ください。
トラブルを防ぎ、どのような労働条件で働いてもらうのかを明らかにするためには、労働条件通知書をしっかりと作成できなければなりません。
毎月2回行っている労務担当者向けセミナー【労務ゼミ】(顧問先限定)の中で、労働条件通知書作成をテーマにしている回もありますので、不安な方は、ぜひご参加くださいね。
労働基準法第15条第1項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
労働基準法施行規則第5条第1項
使用者が法第十五条第一項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第一号の二に掲げる事項については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合があるものの締結の場合に限り、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項