2021年10月分 人事労務クイズ~第3回~

問題 

先月の人事労務クイズでは、従業員を雇い入れる際に明示義務のある『労働条件通知書』に記載する項目について取扱いました。こちらは、すべての労働者が対象です。
パートタイム・有期雇用労働法(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者が対象)では、更に加えて文書の交付等により明示しなければならない事項があります。それは、次のA、B、Cのうちどれでしょうか?

答え

【A】 福利厚生施設の利用について

【B】 昇給の有無

【C】 教育訓練の有無

【B】 昇給の有無

会社は、パートタイム労働者等を雇い入れたときは、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」を文書の交付等により明示しなければなりません。
正社員と非正規社員の間で処遇が異なることが多い上記3つの事項については、
後で「いった」「いわない」と労使トラブルになることがありますので、特に注意が必要です。御社で使用している労働条件通知書にこれらの項目の記載があるか、すぐに確認してみましょう。

毎月2回行っている労務担当者向けセミナー【労務ゼミ】(顧問先限定)の中で、労働条件通知書作成をテーマにしている回もありますので、不安な方は、ぜひご参加くださいね。

パートタイム・有期雇用労働者法
第6条(労働条件に関する文書の交付等)
事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるもの(次項及び第十四条第一項において「特定事項」という。)を文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により明示しなければならない。

パートタイム・有期雇用労働者法施行規則
第2条(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)
法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
一 昇給の有無
二 退職手当の有無
三 賞与の有無
四 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口