2022年12月分 人事労務クイズ~社保加入要件~
問題 ∼ 社保加入要件 ∼
健康保険・厚生年金保険は、事業所単位で適用されますが、社会保険加入者総数が常時100人以下の事業所のうち、次の中で社会保険に加入できるのは誰でしょうか?
答え
【A】 週30時間未満で働くパートタイマー
【B】 後期高齢医療制度の加入者
【C】 学生
【C】 学生
社会保険加入者総数が常時100人以下の事業所においては、「学生」であるかどうかは、加入要件とはなりません。
1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上であれば、パート従業員や契約社員、学生も加入しなければいけません。
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大
令和4年10月より、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されました。
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が「常時100人」を超える事業所においては、一定の要件に該当する短時間労働者も被保険者となります。
その要件とは、
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2カ月を超えて見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと(※適用拡大後の要件では、学生は加入できません。)
令和6年10月からは、さらに改正され、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が「常時50人」を超える事業所まで適用が拡大される予定となっております。
詳細は、こちらをご覧ください。
【短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大】
保険加入者が増えることで、会社にとっては法定福利費がアップします。
また、従業員から見た場合、給与の手取り額が減ることにもなります。
会社の経営や、従業員の働き方に大きな影響がでてきそうです。今後は、対象予定者の意向を確認したり、社保適用者に求める役割の見直しや従業員への説明を行うなど、労働条件に付いて話し合っていくことが必要でしょう。