解雇された会社に連日出勤した元従業員が逮捕される事件について
杉山 晃浩
10月13日のNHKニュースで、解雇された会社に、およそ2週間にわたって連日通い、会社側が敷地内から出て行くよう求めたのに従わなかったとして、元従業員が警察に逮捕された記事が報道されました。
解雇された方が、どのような人物であり、どのような理由で解雇されたのかはわかりません。
逮捕された事実からすれば、解雇された職場に出勤することは不退去罪にあたる可能性があるようです。
不退去罪とは、刑法第130条に規定されており「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」というものです。
不退去罪が成立するには、「退去が命じられている」ことと「退去に必要な合理的な時間が経過している」ことの2点を満たす必要があります。
ちなみに、入ってはいけない場所に入ったときは住宅侵入罪となり、入って良い場所もしくは、過失で入ってはいけない場所に入って、出ていくように要求されたのに出ていかないときに不退去罪となります。
ところでネット検索してみると、弁護士事務所のアドバイスの中には「解雇されても一度は出勤しておく」というアドバイスがありました。
もし、あなたの職場で解雇された従業員が会社に出社してきたらどのように対応しますか?
毅然とした対応を取るためにも、解雇処分を丁寧に行うことをおすすめします。
ケースバイケースではありますが、会社がやるべきことを考え、やったことの証拠を残しておくことが重要なポイントとなります。
そもそもそのような従業員を採用した会社に責任はなかったのでしょうか?
採用を決めたのは会社です。だから解雇に対しても真正面から立ち向かう必要がありますね。
でも、『採用して働いてもらわないと良い人かどうかわからない』という言葉をよく聞きます。現実的に考えれば、その通りですよね。
でも、問題がある人、自社に合いそうもない人を採用選考段階で見極めることができれば、解雇を回避できます。
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