2024年3月分 人事労務クイズ~労働契約(有期労働契約)の期間~

問題  ∼ 労働契約(有期労働契約)の期間 ∼

期間に定めのある労働契約(有期労働契約)を結ぶ際、期間の上限はあるでしょうか?

答え

【A】 3年が上限

【B】 10年が上限

【C】 特にない

【A】 3年が上限

契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年です。
なお、次の場合は上限が5年とされています。

・専門的な知識等を有する労働者
・満60歳以上の労働者との労働契約

有期労働契約は、会社側に柔軟性をもたらし、長期間の契約を結ぶことなく、必要な労働力を効率的に確保できます。
一方、従業員から見ると、一定期間で雇用契約が終了するため、労働者は常に雇用の不安を抱えています。契約期間が終了すれば、再雇用の保証はありません。
とは言いつつも、闇雲に長期の契約を結ぶことは、労働者の自由を阻害することになるかもしれまん。そこで、一定の制限を加えることで、会社側労働者側両方からのバランスを調整しています。

契約期間の明示: 労働契約を締結する際に、契約期間を明確に記載しましょう。
契約期間の更新: 必要以上に細切れに契約期間を設定しないよう配慮することが重要です。
労働条件の明示: 昇給・賞与・退職金の有無の明示。正社員と待遇がことなることが多く、認識の違いがトラブルつながります。

これらのポイントを把握して、労働契約を適切に締結・管理してくださいね。

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます。詳細はコチラをご覧ください。

有期労働契約について更新上限(通算契約期間または更新回数の上限 )の有無と内容を、従業員に明示しなければいけなくなります。
明示は、労働条件通知書や雇用契約書へ記載する方法で行うことになるでしょうから、様式の見直しも必要になるでしょう。