2024年4月分 人事労務クイズ~無期転換ルール~
問題 ∼ 無期転換ルール ∼
労働条件明示ルールに追加された「無期転換ルール」とは何でしょうか?
答え
【A】 期間の定めのない雇用契約になること
【B】 労働時間が自由に転換されること
【C】 有給休暇の時効が無期限になること
【A】 期間の定めのない雇用契約になること
「無期転換ルール」とは、同一の会社との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
この制度は、長期にわたって有期契約で働き続けることによる不安や不利益を解消し、雇用の安定を図る目的で導入されました。
●無期転換申込権の基本
対象者:同じ会社で有期労働契約が5年を超えて更新された従業員がこの権利を持ちます。
申込み方法:申込みは、口頭で行っても法律上は有効です。しかし、口頭での申込みは、後日、言った言わないの争いが生じるおそれがありますので、できるだけ書面での申込みを行うことをお勧めします!
会社の対応義務:有期契約労働者が会社に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します。(会社は断ることができません!)
●注意点
申し出のタイミング:有期労働契約が5年を超えて更新された時点で権利が発生し、それ以後無期転換について申込ことが出来ます。無期転換の申込みをせずに有期労働契約を更新した場合であっても、 新たな有期労働契約の初日から末日までの間、無期転換の申込みをすることができます。
転換後の労働条件について:契約期間以外の労働条件は、現在締結している有期労働契約の労働条件と同じです。ただし、当該労働条件について別段の定めがある部分はその内容に従います。
「別段の定め」とは、適正に定められた労働協約、就業規則、個々の労働契約のいずれかに、無期転換後の労働条件を定めることを指します。
雇止めについて: 無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。
また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。