2022年4月分 人事労務クイズ~安全衛生管理体制について(1)~
問題 ∼ 安全衛生管理体制について(1) ∼
会社は、労働者の安全や健康を確保するため、安全衛生に関する担当者を選任し、管理しなければいけません。
専任が必要となるのは、何人の労働者を使用することになった時からでしょうか?
答え
【A】 常時1人以上
【B】 常時5人以上
【C】 常時10人以上
【C】 常時10人以上
常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場では、「安全衛生推進者」を選任し、労働者の安全や健康確保などに係わる業務を担当させなければなりません。
なお、選任した時に、その旨を報告する必要はありませんが、安全衛生推進者(衛生推進者)の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により周知しなければなりません。
選任・周知がなされていない場合、労働基準監督署による是正の対象となりますので、ご注意ください。
労働者の人数が増えて常時51人以上になると、すべての事業場で「衛生管理者」の選任が必要になります。
また、さらに労働者の人数が増えると、業種に応じて、「安全管理者」の選任も必要になってきます。
安全衛生推進者等の選任が必要な規模か、必要であれば選任されているのか、今一度ご確認ください。