2022年6月分 人事労務クイズ~通勤災害について~

問題  ∼ 通勤災害について ∼

労働災害には「業務災害」(仕事中の負傷疾病)と「通勤災害」(通勤途中のもの)あります。さて、従業員Aさんはこれから出勤しようとしたところ、ケガをしてしまいました。次のうち「通勤災害」に該当しないものはどれでしょう?

答え

【A】 自宅の玄関で、足をすべらせて転倒し負傷した。

【B】 病院で受診した後、出勤途中に事故にあった。

【C】 アパートの共用階段で転落して負傷した。

【A】 自宅の玄関で、足をすべらせて転倒し負傷した。

仕事中や通勤中に発生した病気やケガは、労働災害(以下、労災)の認定を受けることによって、労災保険から様々な補償を受けることができます。
代表的なものには、受診した際の治療費や、休業した場合の所得補償があります。

通勤災害とは
通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡のことをいい、要件は次のとおりです。
●住居と就業場所との往復
●就業の場所から他の就業の場所への移動
●単身赴任先と家族の住む住居間の移動

また、これらに該当しているだけでなく、就業に関する移動であり、合理的な経路および方法による移動であることが必要です。
は住居内において発生した災害であるので、住居と就業の場所との間の災害には該当しません。
は居住するアパートと外戸が住居と通勤経路との境界であるので、当該アパートの階段は、通勤の経路と認められます。また、通勤途中に合理的な経路をそれたり(逸脱)、通勤とは関係のない行為を行う(中断)とそれ以降は通勤に該当しなくなります。

それでは、の場合はどうかというと、診療を受けるため病院に立ち寄る行為は、日常生活上必要な最小限度の行為とされ、その後、合理的な通勤経路に戻った場合は再び通勤に該当されるものとなっております。

日常生活上必要な最小限度の行為の例
●日用品を購入するために店に立ち寄る
●家族を介護するために病院や施設に立ち寄る

日常生活上必要な行為の最中や、通勤経路に戻る途中では通勤に該当しないことに注意してください。

お仕事中の災害は当然無いほうが良いのですが、通勤途中においても事故やお怪我をされないよう十分に注意しておきたいものですね。

詳細は、こちらをご覧ください。
労災保険給付の概要