2022年8月分 人事労務クイズ~労災保険の特別加入~

問題  ∼ 労災保険の特別加入 ∼

自営業者や会社の経営者は、労働者ではないため、労災保険の対象にはなりませんが、一定の要件のもと特別に労災保険に加入することが可能です。
この特別加入者が受けることができる保険給付のうち、正しいものはどれでしょうか?

答え

【A】 「通勤災害」についても、特に制限なく適用される。

【B】 定期健康診断で異常が見つかった場合の「二次健診」も対象となる。

【C】 業務上の病気やけがで労働不能であれば、「休業補償」を受けることができる。

【C】 業務上の病気やけがで労働不能であれば、「休業補償」を受けることができる。

労災保険は、会社に雇用される労働者を対象としており、業務上または通勤により、負傷や疾病、障害、死亡が起きたときに保険給付を行う制度です。
労働者を対象としているため、自営業者や経営者は対象となりません。

しかし、現場に出る中小事業の経営者や、建設業などの自営業者は、労災保険に特別加入することが可能となっています。

加入できる人の範囲
 中小事業主
 自営業者

しかし、特別に加入できる制度のため、保険給付内容について、一般の労働者の場合と異なる部分もあります。

例えば、通勤災害による保険給付は、一般の労働者の場合と同様に取り扱われますが、個人タクシー業者等には適用されません。
また、定期健康診断で異常の所見が認められた場合には、脳血管・心臓の状態を把握するために二次健康診断を無料で受診することができますが、これも、特別加入者は対象外です。
業務上の病気やけがで休んだ場合は、休業補償を受けることができます。経営者には「賃金」という概念がないので、一般の労働者と異なり、賃金喪失を要件とせず、全部労働不能であれば支給されます。

自営業者や中小事業主の方は、労災保険に特別加入することで、万が一業務中にケガをした場合であっても、治療費や生活費を心配する必要がなくなります。

また、建設業の一人親方場合、労災保険に特別加入していないと、現場に入れないこともあるようです。

上記のような方々は、労災の特別加入を検討してみることをおすすめします。

詳細は、こちらをご覧ください。
特別加入制度のしおり