2022年11月分 人事労務クイズ~パワハラ防止対策~
問題 ∼ パワハラ防止対策 ∼
令和2年6月1日より、職場における ハラスメント防止対策が強化されました
会社が行わなければならない事項のうち、誤っているものはどれでしょうか?
答え
【A】 パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理者に周知・啓発すること
【B】 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
【C】 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること
【A】 パワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理者に周知・啓発すること
事業主はパワーハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、すべての労働者に周知・啓発しなければいけません。
この改正により、事業主にはパワハラ防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられました。
これを怠った場合には、厚生労働大臣がパワハラ防止措置の実施状況について指導または勧告することができ、これに従わなかった場合にはその旨が公表されることがあります。
また、パワハラに関する紛争が生じた場合、調停等の個別紛争解決制度を利用できるようになります。必要経費や手続き時間などの負担は民事訴訟に比べ大幅に軽減され、利用のしやすさがメリットです。
今回の法改正を受けて会社は、パワハラが問題になる前に、相談窓口を活用してもらうなど十分な措置を講じる必要があります。
詳細は、こちらをご覧ください。
【職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置】
これらに加え、対策マニュアルを整備しておくことや、社内研修を実施しておくこともパワハラ防止対策としては有効です。
対策マニュアル及び社内研修資料
従業員と会社を守るために、しっかりとパワハラ防止措置の体制整備に取りかかりましょう。