2023年2月分 人事労務クイズ~退職後の健康保険について~

問題  ∼ 退職後の健康保険について ∼

会社を退職した後の健康保険の手続き方法について、間違っているのはどれでしょう。

答え

【A】 失業中なので、健康保険に加入しなくてもよい。

【B】 家族の健康保険に扶養加入する。

【C】 在職していたときの健康保険に継続加入する。

【A】 失業中なので、健康保険に加入しなくてもよい。

日本ではすべての国民が必ず何かしらの公的医療保険に加入することになっており、「国民皆保険制度」と呼ばれています。

【健康保険の扶養について】
会社を退職した後の健康保険の手続きは、自身で保険に加入するか、家族の健康保険に扶養として加入することになります。

社会保険上の「扶養」については、前回のクイズで取りあげました。

一定の要件をクリアできれば、家族の健康保険に扶養として加入することができます。

【任意継続加入】
次に、自身で保険に加入する場合は、次の2パターンがあります。
① 国民健康保険に加入する
② 健康保険に個人で継続して加入する
② は任意継続健康保険制度と言うもので、加入には次の要件があります。
・退職日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
・退職日の翌日から20日以内に手続きすること

また、加入できる期間に限りがあり、退職日の翌日に任意継続の資格を取得し、その後2年間です。

【退職後の保険証使用について】
当然ながら退職後に在職中の保険証は使用できません。
「月中に退職したので、その月末まで使用できると思っていた」といった勘違いや、
「保険証を病院の窓口に提示したら使えた」という理由で、退職後も在職中の保険証を
使い続ける例もあるようです。

しかし、誤って保険証を使用された場合、後日、医療費は返還しなければなりません。
一旦は協会けんぽが立て替えて保険医療機関等へ支払いますが、後日受診者から協会けんぽにお返しいただくことになります。受診時に支払った自己負担額は3割であり、残りの7割を支払う必要があり、その額は大きな負担となります。

誤って保険証を使用されないためにも、退職にあたって会社は、必ず従業員から保険証を回収するようにしてくださいね。
保険証が返納されない場合、協会けんぽから本人宛に返却の催告状が届きますので、お早目に、管轄する「事務センター」にご返却ください。

詳しくは下記をご覧ください。

【退職後の健康保険について】