2023年6月分 人事労務クイズ~雇入れ時の健康診断~

問題  ∼ 雇入れ時の健康診断 ∼

前回につづき、健康診断についてのクイズです。
さて、会社に実施義務のある「雇入れ時の健康診断」いつ実施する必要があるでしょう?

答え

【A】 雇入れ直前

【B】 雇入れ直後

【C】 直前又は直後

【C】 直前又は直後

よく質問を受けるのが、雇入れ時の健康診断の実施時期である「雇入れ時」とはいつになるのかというものです。

通達(昭和23年1月16日基発第83号)では「雇入れ時とは、雇入れの直前又は直後」とされており、雇入れ後であれば、入社後1か月以内に実施することが妥当であるとされています。

また、安全衛生法施行規則第43条では、雇入れ時の健康診断は、「3か月以内に医師の健康診断を受けており、その結果を証明する書類を提出したときには省略できる」とされていることを踏まえると、入社前3か月以内に実施することが妥当であると考えます。

この安衛則第43条を根拠に、雇入れ時の健康診断の実施にかえて、3か月以内にうけた健康診断結果を入社時の提出書類としている会社も多いです。

ただし、定期健康診断は、「医師が必要でないと認める場合に限り」一部の項目を省略できますが、雇入れ時の健康診断では、すべての項目について実施する必要があるため、項目を省略している場合には、実施したことにはなりませんのでご注意ください。

受診項目など、詳細はこちらをご覧ください。
出展:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署