2024年6月分 人事労務クイズ~退職の申し出~

問題  ∼ 退職の申し出 ∼

従業員が自己都合で退職する場合、退職日をいつまでに会社に通知する必要がありますか?

答え

【A】 1ヶ月前

【B】 2週間前

【C】 1週間前

【B】 2週間前

自己都合退職の場合、労働者は民法第627条に基づき、退職日の少なくとも2週間前までに会社に通知する必要があります。

2週間の予告期間は、会社が新しい従業員の採用や引き継ぎの準備を行うための最低限の期間として設定されています。

ただし、就業規則で別段の定めがある場合には、それに従う必要があります。
例えば、就業規則に「退職は1ヶ月前までに通知すること」と記載されている場合、労働者はその規定に従う義務があります。

就業規則で退職の申し出期間を設定する際には、以下についても考慮しましょう。

就業規則の明確化:
就業規則に退職に関する規定を明記し、全従業員に周知することが重要です。
例えば、「退職の申し出は退職希望日の〇日前までに行うこと」といった具体的なルールを設けます。

法律の遵守:
労働基準法では、期間の定めのない雇用契約(正社員など)の場合、退職の意思表示は通常2週間前に行えばよいとされています。
ただし、就業規則で1か月前の申し出を求めることは一般的です。

退職の理由の確認:
不満や何かしらのトラブルがあって退職する場合もあるでしょう。
従業員が退職を希望する理由をヒアリングし、職場環境の改善に役立てることも大切です。

引継ぎの計画:
退職者が担当していた業務の引継ぎ計画を早めに立て、新しい担当者への引継ぎがスムーズに行えるように準備します。

退職申し出期間に関するリスク
退職の申し出期間が短すぎると、早期に次の人材を確保することが難しくなるリスクがあります。
逆に、長期間の退職申し出期間があると、退職を決意した従業員のモチベーションが低下し、業務の効率が下がる可能性があります。
また、退職予定者が職場全体の生産性に悪影響を及ぼす恐れもあります。

就業規則で退職の申し出期間を設ける際は、法律の範囲内で現実的かつ合理的な期間を設定することが重要です。
また、従業員の退職に関しては、適切な引継ぎやコミュニケーションを行い、円満に退職できるように配慮することが企業の信頼性向上にもつながります。