2024年8月分 人事労務クイズ~産休中の取扱い~

問題  ∼ 産休中の取扱い ∼

従業員が産休を取得する場合、会社が保証する最低賃金の割合は?

答え

【A】 全額

【B】 6割

【C】 必要なし

【C】 必要なし

産前産後中の就業については、労働基準法第65条に規定されています。

法律では、産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間の休業が認められておりますが、この期間中の賃金支払い義務については明確には規定されていません。
つまり、法的には産前産後休業期間中の賃金支払いは義務ではなく、会社の判断によるところが大きいです。
一部の企業では、福利厚生の一環として、産前産後休業中の賃金の一部または全額を支払う場合もあります。

賃金支払いがない場合は、健康保険から出産手当金が支給されます。出産手当金は、産前産後休業期間中の給与の約3分の2が支給されるものであり、これにより労働者は休業中の収入を一定程度確保することができます。

具体的には、出産手当金の額は標準報酬月額の3分の2相当額で計算され、健康保険から支給されます。出産手当金を受給するためには、休業前に一定期間の健康保険加入が必要であり、申請手続きも必要です。

企業は、従業員が円滑に産前産後休業を取得できるように、適切な情報提供と手続きのサポートを行うことが重要です。
また、産前産後休業後の職場復帰支援も重要な課題であり、企業は従業員がスムーズに職場復帰できるような制度や環境整備を行うことが求められます。
これらの取り組みを後押しするために、助成金も用意されています。

両立支援等助成金
出産を控えた従業員がいる場合、、助成金の活用も検討してみてはいかがでしょうか?

産前産後休業制度は、労働者の出産と育児を支援するための重要な制度であり、企業と労働者が協力して適切に運用することが重要です。