スタッフが刺青をしていたら解雇できる?

杉山 晃浩

高級すし店の紀尾井久兵衛の従業員に刺青があるとの情報だけで解雇し、労働審判になっています。 刺青に関して事実確認をしないまま解雇したことが発端だ。 会社は解雇を撤回したが、労働審判では損害賠償と係争中の未払い賃金を合わせて580万円を請求されている。 結果として会社は、軽率な解雇で不必要な時間とキャッシュを失うことになるのだ。 そもそも刺青がある人を雇用したくないのであれば、それなりの準備が必要だ。 入社後の従業員が刺青をしないように誘導する対策も必要だ。 従業員の代理人弁護士は『就業規則でタトゥーは禁じられておらず、解雇は違法。』と主張しているようだ。労使トラブルの原因は事前準備である。 杉山が関与先から事前に相談を受けていれば、しかるべき準備をしておくため、このようなトラブルにはならない。 採用定着士、EXITマネージャーとしての杉山の思考は、社会保険労務士の枠には留まらない。 近頃では、セカンドオピニオンとして杉山事務所を利用する企業が増えてきている。 理由は、今の顧問社労士に何らかの課題があり、自社が求める効果が得られないからである。 自社にとって何が得策なのか今一度考えてみましょう。

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