介護業界では4月からの労働条件通知書の変更への反響が非常に大きいとのフィードバックをいただきました

杉山 晃浩

杉山は、介護経営ドットコムという介護事業者向けサイトにて、毎月コラムを書かせていただいています。
東京出張時に、運営担当者とお会いすることができました。その際に、『介護業界では処遇改善加算についての記事に反響が大きいのですが、同時期のコラムの中で処遇改善加算の記事よりもアクセス数を上回っていたのが労働条件通知書の記事でした。私たちはとてもびっくりした結果だったので、直接お伝えすることができて良かったです。』との言葉をいただきました。ちなみに、アイキャッチ画像は、ミーティングを実施した会場の入っているビルです。電子化が進んでいてとても凄かったです。

介護事業所としては、処遇改善加算への関心が高いのは当たり前です。でも、処遇改善加算の活用を目指す介護事業所向けの話です。つまり、全ての介護事業所が対応すべき問題ではないということです。
一方で、労働条件通知書の明示事項の変更については、労働基準法に関することであり、全ての事業者が対応しなければならないことです。

今日はまだ3月です。4月1日から新たな労働条件通知書を使う必要があります。
ちなみに、労働条件通知書で新たに明示しなければならなくなる事項は次の通りです。厚生労働省の資料から引用しています。
詳しくは、厚生労働省の『令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます』のページをご覧ください。動画解説もあるので、理解しやすいと思います。

厚生労働省のモデル労働条件通知書の赤字の部分を自社の労働条件通知書に加えていただければ、対策は大丈夫です。新たな心持で、4月1日からの新年度をお迎えください。

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