皆様の会社の勤怠管理はどのようにされていますか?

杉山 晃浩

働き方改革を実行していくうえで、勤怠管理の重要性が増してきています。 会社には、始業時刻と終業時刻を確認し、実際に働いた時間を正確に記録する義務があります。労働基準監督官の指導では、残業の1分単位での支払いが必須です。 紙の出勤簿に出勤の押印をする。残業時間を自己申告で紙に書かせる。会社が残業命令を30分単位で下す。このような勤怠管理方法は確実に指導される事項となってきています。 さらに、長時間労働抑制のために、罰則付きの残業時間上限規制の導入が目の前に迫っています。 当月を含めて前後2か月平均、3か月平均、4か月平均、5か月平均、6か月平均で1人でも80時間超の残業をすれば、一瞬で違法残業となります。1か月間の残業時間が100時間となった瞬間、やはり違法残業となります。 違法残業に対しては、最高で懲役6か月や罰金30万円に処せられます。これは、社長だけではなく、会社のために人事を司る人が対象となってきます。どのレベルまでが罰せられる対象となるかは、その会社の実態によりますので、あなたが罰せられる可能性もあるかもしれません。 社会保険労務士の仕事をしていると、給与計算業務を依頼されることがあります。 ところが、タイムカードや出勤簿の集計作業を社労士事務所に依頼した場合には、前記の労働時間や残業時間をリアルタイムに管理することはできません。 社労士事務所から、『○○さんの残業時間が101時間でした。違法残業ですね。アハハ…。』のような連絡を受けたらどのような感情が湧き上がりますか。私だったら、怒りがこみ上げてきます。そして、『私が懲役刑になったら、どうするつもりなんだ。』と言い放ちますね。 だからこそ、杉山晃浩事務所では、勤怠管理は電子タイムカードをおすすめしています。 電子タイムカードには、さまざまな種類がありますが、料金、できること、使用感、API連携の有無などを総合的に勘案して、自社にあうものを決めることになります。 ただし、シフト管理や残業管理などの運用は、自社でしなければいけません。 さらに、社内の誰でも運用できるようにするために、自社の勤怠ルールや給与計算ルールをできる限りシンプルにしていく必要があります。 人の頭脳はとても高性能にできています。しかし、人の頭で簡単に考えられることであっても、コンピューターではとても難しいことがあります。このような場合、就業規則の変更や賃金システムの見直しが必要となります。 電子タイムカードシステムと労務管理をあわせてコンサルティングできるのは、社会保険労務士事務所以外ありません。 導入したいと考え始めたら、顧問社労士に尋ねてください。社労士なら、すぐに応えることができるはずです。すぐに応えることができなければ、あなたの望みをかなえることができない社労士かもしれません。 ということで、株式会社Donuts※担当者が杉山晃浩事務所を訪問されました。スタッフを交えて勉強会や意見交換を行い、クライアント様に対してこれまで以上の情報提供ができるようになりました。

株式会社Donutsの竹間様

株式会社Donutsの竹間様

これからも勤怠管理システムは進歩していきます。最先端のシステムに触れるには、宮崎HRテックにご来場ください。 お申し込みは、コチラからです。株式会社Donuts 勤怠管理ジョブカンの販売元

お問い合わせフォーム

労務相談、助成金相談などお気軽にご相談ください。