フリーランスの取引に関する新しい法律ができました!

加藤 誠司

こんにちは、杉山事務所の加藤です。

宮崎は梅雨シーズンですが、本日は梅雨の晴間で太陽が少しだけ顔を出していました🌞
雨に濡れる紫陽花も綺麗ですが、日差しを浴びている紫陽花もとても綺麗でした。


さて、本日はフリーランスの取引に関する新しい法律についてお伝えします。

近年、配送やデザイン制作など多様な業種で、フリーランスとして働く方が増えていますよね。
一方フリーランスは「個人」、つまり従業員を雇用せず一人で業務を行う形態のため、「組織」として事業を行う企業等の発注事業者との間で交渉力など格差が生じやすくなります。

そのため、
「報酬が支払われない」
「一方的に仕事内容を変更されている」
「ハラスメントを受けた」
などのトラブルの増加が問題となっています。

このような状況を改善し、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和6年11月1日から施行されます。

発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務の内容が異なりますが、義務項目は下記の通りです。
○書面当による取引条件の明示
○報酬支払期日の設定・期日内の支払い
○禁止事項
○募集情報の的確表示
○育児介護等と業務の両立に対する配慮
○ハラスメント対策に係る体制整備
○中途解除等の事前予告・理由開示

11月の施行に備えて、しっかり内容を確認し準備を行いましょう。

 

詳細は、下記のリンクをご確認ください。
内閣官房HP
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について

公正取引委員会
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取り組み

中小企業庁
中小企業庁:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

厚生労働省
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

 

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