フリーランスを活用している企業は注意が必要?
杉山 晃浩
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が 2024年11⽉1⽇から施⾏されていることはご存じですか?
通称名は、フリーランス法です。まだ知らない方は、ぜひ調べてみてください。
公正取引委員会が、フリーランス法特設ページを作ってくれているので、そちらを見てみるのも良いですね。動画解説などもあり、分かりやすい構成となっています。
ところで、以下の情報はみなさまご存じでしょうか。
厚生労働省は、フリーランスからの相談を受け、労働基準監督署が労働者性を積極的に判断する方針を示しました。
具体的には、労働基準監督署において労働者に当たるかどうかの判断を積極的に行っていく方針です。全国の労働基準監督署に「労働者性に疑義がある方の労働基準法等禁止相談窓口」が開設されています。相談者の「申告」に基づき、委託者である企業調査を実施していきます。調査は、呼び出し調査だけではなく立ち入り調査なども実施されます。
もしも労働基準監督官が、「フリーランスではなく、労働者である」との判断を下したときには、労働基準法を当てはめて時間外労働割増賃金などを支払う必要が出てきます。最悪の場合には、書類送検され刑事罰を受ける可能性もあります。
世の中には、フリーランスとはされていながらも現実は労働者に該当するケースが、存在しています。労働者性を判断するために、厚生労働省が作成した「働き方の自己診断チェックリスト」をフリーランス契約の前にチェックさせ、フリーランスであることを認めさせることが重要だと考えます。
フリーランスについては、「Q&A 実務家のためのフリーランス法のポイントと実務対応」(新日本法規出版)が弁護士監修なので実用的です。ぜひお手元に1冊おいておかれてはいかがでしょうか?