今日から女性労働者にコロナに対応した母性健康管理措置が必要です

杉山 晃浩

女性労働者をコロナウイルスから守るための母性健康管理措置が、企業に義務付けされました。 具体的には、次の流れとなります。

  • 対象期間:令和2年5月7日~令和3年1月31日
  • 対象者:妊娠中の女性労働者
  • 発動要件:保健指導または健康診断の結果、コロナ感染のおそれに対するストレスが母体や胎児の健康保持に影響があると主治医や助産師から指導を受けたことを事業主に申し出る
  • 指導の例: ①感染の恐れが低い作業への転換 ②在宅勤務 ③休業
  • 会社の対応:①~③の措置の実施 なお、職場環境や労働者の実態により対応ができないときは、主治医にできない旨を伝えるようにするとトラブルになりにくいと考えます。
  • 休業について:医師の指導に基づいて会社が休業命令を下したとしても、休業手当の支払いは不要です。また、当該休業を利用して、雇用調整助成金の支給要件となる休業とすることはできません。
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