労基署が許容するレベルが変わってきたかも
杉山 晃浩
最近は、自動車メーカーのスズキ株式会社が、労働基準監督署から、「始業前の5分間の体操の時間分に相当する残業代が未払いである」として、是正勧告を受けたとしてニュースになっていました。
『始業前の掃除はどうなんだ?』なんて疑問がわいている人も居るのではないでしょうか。
また、沖縄では従業員10人程度の文具店、安木屋の社長と店長が、残業代未払いで逮捕されていました。
『残業代未払いで逮捕だなんて、やりすぎじゃないか?』などと声が聞こえてきそうです。
でも、労働基準法第37条に違反して残業代未払いをすると、6ヶ月以下の懲役や30万円以下の罰金といった刑罰に該当するのです。『世の中の残業代未払いしている会社社長を全部捕まえたら、歳入が増えるね。』などというブラックジョークが飛び出してきそうです。
懲役や罰金は、刑罰です。
刑罰は、残業代未払いの事実があったから、すぐに懲役になるわけではありません。
一般的に、送検された後に、起訴されて、有罪が確定した場合に限られます。
ただし、送検されて事件が全て起訴されるわけではありません。
でも、安心しないでくださいね。
送検されてしまうと、ニュースになります。
風評被害が出てくる可能性が高くなりますよね。
不起訴となったとしても、送検された事実は公表され、後々の営業活動、採用活動などに影響が出てきます。
参考までに、厚生労働省から公表され資料をご覧ください。
労働基準関係法令違反に係る公表事案(別ウィンドウが開きます)
実は専門家と言っている先生が、平気で法違反を勧めてみたり、事実を隠蔽しよう、偽の証拠を作ろうなどと、甘い言葉をささやいてくることがあります。
時代が変わってきているのに、いまだに10年前の感覚でクライアントを指導する専門家もいます。
仮に、貴社がこのような専門家とお付き合いしているのならば、すぐにまともな専門家に変えることをオススメします。
会社のステージによって専門家のレベルは当然変わります。
単に、『付き合いが長いから』、『●●さんの紹介だから』、『変えようとしたら、安くしますといわれたから』、『解約しないで欲しいと泣きつかれたから』などという理由で、現状のままにしておくことは、貴社を大きなリスクにさらすことになります。
今を直視しなければ、企業経営は危ういものになります。
もしも、気になる事がある方は、私の講演を聞きにきてください。
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