建設業の残業時間を削減してみた!

杉山 晃浩

建設業も今年度から働き方改革の渦の中に巻き込まれていますね。特に残業時間が多い建設業者においては、死活問題ではないでしょうか。オフィススギヤマのお客様の中には、見事に残業時間を削減された会社があります。社長の英断とガバナンスのなせる業でしたね。

今回は建設業の残業時間を減らすことを考えてみたいと思います。

法定労働時間を超えて働けば、必然的に残業代が発生します。ところで、働く=労働時間について、正しく理解しているのか確認してみましょう。

労働時間とは、労働者が雇用主の指揮命令下で働く時間、または使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間です。就業規則や労働契約書の記載にかかわらず、客観的に見て「雇用主の指揮命令下にある」と判断されれば労働時間とみなされ、企業には賃金の支払い義務が発生します。

最高裁判所が定義した労働時間を要約すると次のようになります。
労働基準法上の労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことです。
・使用者の明示または黙示の指示により業務に従事する時間
・使用者の明示または黙示の指示に基づき、参加等が事実上強制されている時間
これらは、就業規則等の規定に左右されず、客観的に見て労働者の行為が使用者から義務付けられたものと言えるか等により個別具体的に判断される移動時間が労働時間とみなされる場合もあります。

それでは、移動時間について考えてみます。移動時間と通勤時間は異なります。
一般的に建設業では、会社から建設現場まで資材などを積み込んでまとまって移動することが常態とされています。この場合には移動時間は労働時間となります。移動距離が長ければ長いほど、残業時間発生の温床になっていますね。
つまり、移動時間を通勤時間に変えることで、大幅に残業時間を削減できる可能性があります。
次の図は、奈良労働局のリーフレットより抜粋しています。労働時間と移動時間の区別がわかり易いですね。

どんな方法を使えばよいのかは、オフィススギヤマグループにお問合せください。
労働時間削減コンサルティングを通じて、残業時間を減らすようにしましょう。

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