成長日記
加藤麻有華
こんにちは。杉山事務所の加藤です。
11月になりましたね🍁
あっという間に2022年も終わりを迎えています…
1日1日を大切に丁寧に過ごしていこうと思います(*^^*)
先日「インボイス制度」の研修会に参加しました。
学んだことを一部ですがシェアしたいと思います!
★インボイス制度とは(適格請求書等保存方式)
買手は、仕入税額控除の適用のために、原則として売り手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要がある
売手は、インボイスを交付するために事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要になる
★インボイス(適格請求書)は必要な事項が記載されていれば手書きでもOK
★インボイスは受け取った側も交付した側も、事業年度(個人事業主は年)終了の日の翌日から7年2か月間保存しなければならない
★インボイスに記載漏れや記載ミスがあった場合は、必ず発行者側が正しいインボイスを再交付する
★インボイス発行事業者の登録をしていれば、令和5年9月以前に登録番号等を記載した請求書等を発行することは可能だが、登録を受けていない事業者がインボイスと誤認される恐れのある書類を交付すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるので注意する
など..一部ではありますが沢山の事を学ぶことができて
とても良い時間になりました(*’▽’)
まだまだ知識不足なので復習して理解を深めたいと思います!
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