新型コロナが身近に迫ってきました

杉山 晃浩

宮崎県ではいくつかのクラスターが発生して、罹患者、濃厚接触者、PCRはしてくれないけれど罹患者や濃厚接触者と職場が一緒の方などが入り混じり、企業活動に大きな影響が出てきています。 杉山事務所にもこれらに関する就業の可否や休業時の取り扱いについての相談が急激に増えてきています。 厚生労働省のQ&Aでは、不可抗力による休業以外は休業手当を支払う必要があるとされています。 不可抗力による休業には、以下の2つの要件をいずれも満たす必要があると説明されています。 ①その原因が事業の外部より発生した事故であること ②事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること 具体的な内容として、次の説明が加えられています。 ①に該当するものとしては、例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対応が取られる中で、営業を自粛するよう協力依頼や要請などを受けた場合のように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。 ②に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、 ・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか ・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか といった事情から判断されます。 裏を返せば、①と②のいずれも満たしていなければ、休業手当の請求権が労働者に発生するということです。 政府の考え方は、労使で話し合って、労働者が不利益にならないようにして欲しいと書いてあるだけです。 各社の状況はすべて異なるため、休業手当を支払わなくてよい状態であるかどうかは、最寄りの労働基準監督署に問い合わせをして、労働基準監督官の言質を取っておいてください。 その際には、問合せ日時および労働基準監督官の氏名を相談内容と結果とともに書面にして保管しておくことを勧めます。 将来的にトラブルが発生したときに、その記録が役に立つことがあります。

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