日本人以外の家族がいれば国際相続として面倒な手続きが必要になることがあります

杉山 晃浩

国際相続(渉外相続)は、相続財産や相続関係者が国境をまたぐ場合の相続手続きです。
被相続人が外国に住んでいたり、相続人が外国に住んでいたり、相続財産が外国にある場合に該当します。
日本人が関与する場合、日本の法律が適用されますが、相続財産が海外にある場合にはその国のルールに従う必要があります。
国際相続はケースごとに異なり、法律知識、英語などのコミュニケーション能力、交渉力、調査能力、書類作成能力が求められる難易度の高い手続きです。
今回は、国際相続を多数扱っている先生から直接有益な情報をたくさんいただきました。
みやざき相続ステーションでは、国際相続に関する手続きの支援も行っています。
もしあなたが日本国籍を持っていないのならば、もしあなたの家族が日本国籍を持っていないのならば、万が一のことを考えて、今のうちから対策を練ったほうが良いかもしれません。

国際相続は、日本国内での相続手続きとは異なり、複雑な法的・実務的な問題が絡んできます。
以下に、国際相続における主要なポイントを説明します。

1. 遺言の有無
国際相続において、遺言の存在は非常に重要です。遺言がない場合、各国の相続法に従って遺産が分配されることになります。遺言がある場合、その内容に基づいて遺産分配が行われますが、遺言の有効性や解釈が問題になることもあります。

2. 相続財産の所在国
相続財産がどの国にあるかによって、適用される法律が異なる場合があります。不動産はその所在国の法律に従うことが一般的です。一方、動産や金融資産については、被相続人の最終居住地の法律が適用されることが多いです。

3. 被相続人の国籍と居住地
被相続人の国籍と最終居住地も、適用される相続法を決定する上で重要な要素です。例えば、日本人が外国に長期間住んでいた場合、その国の相続法が適用されることがあります。

4. 相続税
相続税は各国で異なるため、国際相続では複数の国で相続税が課される可能性があります。二重課税を防ぐために、相続税条約が締結されている国同士では、相続税の調整が行われることがあります。

5. 各国の法制度の違い
国によって相続法制度が異なり、日本のように法定相続分が厳格に決まっている国もあれば、裁判所の裁量が大きい国もあります。また、遺言信託や共同相続人の権利など、各国独自の制度や慣習も存在します。

6. 実務上の手続き
国際相続では、遺産分割協議や相続手続きが複数の国で行われることがあり、各国の公証人や裁判所、弁護士、税理士などの専門家の協力が必要になります。各国の手続きに精通した専門家に依頼することが重要です。

ここまで読んでいただき、どのようなメージを持たれましたか?
日本には戸籍制度があるので、相続が起こっても、戸籍謄本などで相続人を確定できます。でも、戸籍制度がある国は、日本以外には台湾と韓国しかありません。なお、韓国では2008年1月1日以降、戸籍制度に代わり、「家族関係登録」制度が運用されています。

今回覚えておいていただきたいことは、『国際相続において、日本の常識は通用しない。』ということです。
海外には戸籍がないので、婚姻関係を証明するものが一般的にはないということです。
例えば相続が始まったとして、相続人の確定ができなければ何もできないわけです。
相続人の確定などは裁判所の手続きを経ることが一般的です。これをプロベートと呼びます。

プロベート(Probate)とは、遺言の検認や相続財産の分配を監督するための法的手続きのことを指します。主に英語圏の国々で使用される概念で、特にアメリカやイギリスなどで一般的です。

プロベートの主な目的は次の通りです。
遺言の検認:遺言が法的に有効であるかを確認する。
遺産の管理:相続財産の適正な管理を行う。
債務の支払い:被相続人の債務を清算する。
遺産の分配:法的に認められた相続人に遺産を分配する。

プロベートの手続きフローの例を挙げてみます。
申請:遺言執行者または相続人が裁判所にプロベートの申請を行います。
遺言の検認:裁判所が遺言の有効性を確認します。遺言がない場合、法定相続人に従って分配が行われます。
遺産管理者の任命:裁判所が遺言執行者または管理者を任命します。
財産の評価:相続財産の評価を行い、そのリストを作成します。
債務の支払い:被相続人の債務を清算します。
遺産の分配:残った財産を法定相続人や遺言で指定された相続人に分配します。

プロベートが必要になるのは次のような場合です。
☑遺言があるが、その内容を法的に確認する必要がある場合
☑被相続人の財産が特定の金額を超える場合(国や州によって異なる)
☑不動産や複数の金融資産が含まれている場合

ところで、プロベートをはじめ、国際相続では各種の証明手続きに高額の費用がかかります。日本では戸籍謄本を手に入れるのに、近所のコンビニで、数百円払えば完了です。しかしながら国際相続では、ひとつの書類を手に入れるのに数百万円かかることも日常茶飯事だと考えておいてください。

国際相続が起きそうだと思う方は、みやざき相続ステーションにご相談ください。
国際相続がスムーズに行われるための事前準備などをお手伝いしています。

相談する前に自分で勉強したいという方は、参考書籍をご紹介しておきます。
はじめての国際相続 その着手と税務 (清文社)3,300円
改訂版 Q&A 国際相続の実務と国外転出時課税 (日本法令)3,520円

最後になりますが、日本の相続と国際相続は全く別物です。日本人の常識は通じないことを肝に銘じてください。

 

 

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