正しく36協定書を作る

杉山 晃浩

残業する可能性がある会社は、あらかじめ36協定書というものを従業員代表と締結して労働基準監督署に届け出る必要があります。 更に、月に45時間以上残業があるときは、特別条項を付け加えておかなければなりません。 社労士の中には、実態に合わない36協定書を作る者もいます。 でも、これは間違いですから! 顧問が私たちに変わったときにわかる事実です。 資格があれば全部一緒ではないですからね。

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