2022年10月からの育児休業の複雑化は社会保険料の計算も複雑にする

杉山 晃浩

2022年10月1日から育児休業の法改正で通称「産後パパ育休」なる制度がスタートしますね。

この制度は、従来の育児休業とは異なる制度です。つまり、内容の異なる育児休業制度が2つ存在するということです。

これを間違ってしまうと、育児休業における勤怠管理が適正にできなくなってしまいます。注意してくださいね。

勤怠管理が複雑になるということは、給与計算が大変になるということです。

どのような育児休業の使い方をしたのかによって、社会保険料が発生する月、発生しない月がはっきりと分かれます。

また、どの月なら賞与を支払っても社会保険が発生しないのか?どの月なら発生するのか?頭の中で考えていても全く理解がすすみません。

 

そこで、育児休業の利用方法のタイプを27通り例示し、毎月の社会保険料が発生するのかしないのか、賞与から社会保険料を控除しなければならないのか、しなくてもよいのかを解説するセミナーを開催します。

間違って社会保険料を控除してしまい従業員に謝って返金するならトラブルにはなりにくいです。

しかし、社会保険料を控除し忘れ、従業員から支払ってもらうのは、とっても骨の折れることです。

だったらどうしたらよいのか?

セミナーに出てしっかり学びましょう。

同じ内容で2回開催いたします。詳細は下記リンクをご覧ください。
8/17開催分8/26開催分

 

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