「住宅手当」vs「借り上げ社宅」社員と会社に本当に得なのはどっち?

杉山 晃浩

第1章:なぜ今、住宅支援制度を見直すべきなのか?

「社員の手取りを増やしてあげたい。でも、給与を上げると会社の社会保険料も上がってしまう…」
これは、多くの中小企業経営者が抱える悩みです。

実はその解決策の一つが、「住宅手当」の支給方法を見直すことにあります。

一見、同じ2万円の住宅補助でも、「住宅手当」として支給するのと「借り上げ社宅」として提供するのとでは、手取りや税・社保の負担に大きな差が出ます。

知らずに損をしている会社や社員は、意外と多いのです。


第2章:住宅手当と借り上げ社宅の違いをわかりやすく解説!

まずは、それぞれの制度を整理しましょう。

◆ 住宅手当とは?

  • 給与の一部として支給

  • 所得税・住民税の課税対象

  • 社会保険料の算定対象にもなる

つまり、会社が2万円支給しても、手取りでは約15,000円前後しか残らないこともあります。

◆ 借り上げ社宅とは?

  • 会社名義で契約・会社が家賃を支払う

  • 社員から一部自己負担を徴収(基準に基づき設定)

  • 一定条件を満たせば、社宅の会社負担分は課税対象外

  • 社会保険料の算定対象にもならない

つまり、会社と社員の双方にとって節税・節保の効果が見込める制度なのです。


第3章:本当に得なのはどっち?数字で比較してみた!

具体的にどのくらい違うのか?
以下のモデルケースで比べてみましょう。


【モデルケース】

  • 社員:35歳・年収400万円・扶養なし

  • 家賃:月6万円

  • 会社:住宅補助として月2万円の支給


項目 住宅手当 借り上げ社宅
手取りへの影響 約+15,000円/月 実質+20,000円/月
会社負担(手当分) 22,300円(社保込) 20,000円(社保対象外)
社会保険料負担増 約+2,300円/月 なし
社員の満足度 △(手取り増少なめ) ◎(非課税で満額受取)

※社宅の基準家賃や自己負担は税法の定めによります


数字で見ても明らかなように、借り上げ社宅のほうが手取りが増え、会社の負担はむしろ軽くなることが多いのです。


第4章:借り上げ社宅導入の3つのメリット【社員×会社のWin-Win】

① 社員の可処分所得が増える

「同じ補助額でも手取りが増える」ことで、社員にとってのメリットがダイレクトに伝わります。

② 会社の社会保険料負担を抑制できる

支給方法を変えるだけで、年間数万円〜数十万円のコスト削減になるケースも。

③ 福利厚生の強化によって、採用・定着率アップ

求人票に「借り上げ社宅制度あり」と記載することで、他社との差別化にもつながります。


第5章:制度導入のポイントと“見落としがちな注意点”

借り上げ社宅はメリットが多い反面、制度設計のミス=「給与扱い」認定=課税対象になるリスクも。

◆ 要注意ポイント

  • 社宅として認められるには「会社契約」であることが原則

  • 社員からの自己負担額(いわゆる“賃料相当額”)の設定が必要

  • 就業規則・社宅利用契約書が未整備だと“給与と同じ扱い”にされる可能性あり

これらを踏まえ、オフィススギヤマグループと連携しながら、制度整備を進めることが重要です。


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