遺言執行とは何か? ― 相続後に必要となる手続きをやさしく解説 ―
杉山 晃浩
第1章|遺言を書いたのに、相続はすぐ始まらない?
「遺言はもう書いてあるから、相続はスムーズに進むはず」
多くの方が、そう思っています。
しかし、実際の相続現場では、遺言があっても手続きが止まるケースが少なくありません。
理由は単純です。遺言は「こう分けてほしい」という意思表示にすぎず、実際に手続きを進める人がいなければ、相続は動かないからです。
銀行、不動産、役所、年金、保険…。
相続後には、やるべき手続きが一気に押し寄せます。
その中心となって動く役割が「遺言執行」です。
第2章|遺言執行とは何か?まずは基本を整理
遺言執行とは、遺言の内容を実際に実現するための手続き全般を指します。
法律上、遺言執行を行う人を「遺言執行者」と呼びます。
よくある誤解ですが、
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遺言を書くこと
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遺言を実行すること
は、まったく別の作業です。
遺言執行者は、
「誰に、何を、どう渡すのか」を、現実の手続きに落とし込む役割を担います。
言い換えれば、遺言を“紙の上の約束”から“現実の結果”に変える人です。
第3章|遺言執行者は誰がなるのか?
遺言執行者は、次のような人がなることができます。
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遺言で指定された相続人
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相続人以外の第三者
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行政書士や弁護士などの専門家
「家族がやればいい」と考える方も多いですが、
実際には家族が遺言執行者になることで、負担やトラブルが生じることも少なくありません。
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感情的になって手続きが進まない
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他の相続人から疑念を持たれる
-
平日の手続きができず長期化する
こうした理由から、第三者である専門家が遺言執行者になるケースが増えています。
第4章|遺言執行では、具体的にどんな手続きをするのか
遺言執行の実務は、想像以上に幅広く、細かいものです。
相続開始直後に行うこと
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相続人への就任通知
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相続財産の調査
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財産目録の作成
金融機関・不動産の手続き
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銀行口座の解約・名義変更
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証券口座の手続き
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不動産の名義変更
分配・引き渡し
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遺言内容に基づく分配
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金銭の振込み
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書類の整理・保管
これらを、感情的に不安定な時期の家族が行うことを想像してみてください。
負担が大きいのは、容易に想像できるはずです。
第5章|遺言執行をしないと、何が起きるのか
「誰がやるか決まっていない」
これが、相続で最も怖い状態です。
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銀行が動かない
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不動産の名義が変えられない
-
相続人同士で話がまとまらない
結果として、相続は長期化し、
遺言があるのに、遺言どおりにならないという事態が起こります。
特に、相続人が複数いる場合、
「誰が主導するのか」が曖昧なままだと、必ず混乱が生じます。
第6章|経営者の相続で、遺言執行が特に重要な理由
経営者の相続では、遺言執行の重要性がさらに高まります。
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自社株の名義変更
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会社代表者の変更
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事業用資産の管理
これらが止まると、
会社の意思決定そのものが止まる可能性があります。
「家族が何とかしてくれるだろう」
この考え方は、会社を守るという観点では、非常に危ういものです。
第7章|行政書士が遺言執行を担う意味
行政書士は、相続に関する書類作成・官公庁手続きの専門家です。
遺言執行においても、
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戸籍の収集
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財産目録の作成
-
各種名義変更手続き
を一括して担うことができます。
また、第三者である行政書士が関与することで、
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相続人間の感情的対立を避けられる
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公平性・透明性が保たれる
-
手続きがスムーズに進む
というメリットがあります。
第8章|遺言執行まで見据えてこそ「本当に使える遺言」
遺言は、「書いたかどうか」ではなく、
**「きちんと実行されるかどうか」**が重要です。
遺言執行者を決めていない遺言は、
完成しているようで、実は不安定な状態です。
公正証書遺言と遺言執行者の指定は、
セットで考えることで、初めて安心につながります。
第9章|まとめ|相続で家族を困らせないために
遺言執行は、特別な人だけの話ではありません。
相続後には、必ず誰かが行わなければならない「現実の作業」です。
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遺言を書く
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遺言を実行する
この2つを分けて考えることが、相続対策の第一歩です。
行政書士法人杉山総合法務の遺言執行サポート
行政書士法人杉山総合法務では、
遺言執行業務を含めた相続サポートを行っています。
また、
公正証書遺言を無料でお預かりする特典を設けており、
相続発生時にスムーズに遺言執行へ移行できる体制を整えています。
遺言は、書いた後が本番です。
「その後」を誰に任せるかまで考えることで、
本当に家族を守る相続対策になります。