借り上げ社宅の基礎知識 要件・税務・社会保険をまとめて解説

杉山 晃浩

「借り上げ社宅は節税になる」「給与を上げずに手取りが増える」
このような話を耳にして、借り上げ社宅の導入を検討する中小企業は少なくありません。

一方で、制度の理解があいまいなまま導入してしまい、
税務調査で給与課税された
社会保険の処理を誤って指摘を受けた
といったトラブルも後を絶ちません。

本記事では、借り上げ社宅について
制度の基本 → 要件 → 税務 → 社会保険 → 実務 → リスク
の順に、社労士の視点でわかりやすく整理します。


第1章 借り上げ社宅とは何か?社宅制度との違い

借り上げ社宅とは、会社が賃貸住宅を借り、その住宅を社員に住まわせる制度です。
自社で社宅を所有するのではなく、民間の賃貸物件を利用する点が特徴です。

ポイントは、

  • 賃貸契約の名義人は「会社」

  • 実際の入居者は「社員」

  • 家賃の一部または全部を会社が負担する

という構造にあります。

中小企業にとっては、

  • 初期投資が不要

  • 物件管理の手間が少ない

  • 採用時に使いやすい

といった理由から、現実的な社宅制度として選ばれています。


第2章 借り上げ社宅が福利厚生として成立する要件

借り上げ社宅が福利厚生として認められるためには、一定の前提条件があります。

最も重要なのは、
会社が賃貸契約の当事者になっていることです。

社員名義で借りた物件の家賃を、あとから会社が負担する形は、
原則として「給与」と判断されやすくなります。

また、以下の点も実務上重要です。

  • 社宅として利用することが明確であること

  • 対象者の範囲が合理的であること

  • 社宅規程など、制度として整理されていること

「社長の思いつき」で運用している状態が、最もリスクの高い形だと言えるでしょう。


第3章 税務上の取扱い|給与課税されるかどうかの判断基準

借り上げ社宅が問題になりやすいのが、税務上の給与課税です。

税務では、会社から社員が受ける経済的利益は、原則として「給与」として課税対象になります。
借り上げ社宅も例外ではありません。

ただし、一定の条件を満たせば、
「無償または低額貸与」として給与課税を回避できる
とされています。

実務上のポイントは、

  • 社員が相当額の家賃を負担しているか

  • 家賃設定が不自然でないか

という点です。

特に注意が必要なのは、
「会社が全額家賃を負担している」
「役員だけ極端に有利な条件になっている」
といったケースです。

役員社宅については、一般社員よりも厳しい目で見られる傾向があるため、
より慎重な設計が求められます。


第4章 社会保険料との関係|標準報酬月額に影響する?

借り上げ社宅は*社会保険の世界でも「現物給与」として整理されます。

現物給与とは、金銭ではなく、
住宅・食事・通勤定期などの形で受け取る報酬のことです。

ただし、税務と社会保険では考え方が完全に一致するわけではありません。
税務上は問題にならなくても、社会保険では報酬扱いになる、
あるいはその逆のケースもあり得ます。

そのため、
「税理士に確認したから大丈夫」
で終わらせず、社会保険の視点での確認が欠かせません。

ここは、社労士が関与すべき重要なポイントです。


第5章 給与計算・実務処理の基本

借り上げ社宅を導入すると、給与計算にも影響が出ます。

代表的な論点は、

  • 家賃を給与から控除するのか

  • 現物給与として明細に表示するのか

  • 源泉徴収・社会保険料にどう反映するのか

といった点です。

処理を誤ると、

  • 年末調整で整合性が取れない

  • 算定基礎でズレが出る
    といった問題につながります。

制度設計だけでなく、日々の実務が回るかどうかまで考えた設計が重要です。


第6章 否認・トラブルが起きやすいケース

実務でよく見かける「危ないケース」を整理します。

  • 契約名義が社員のまま

  • 家賃負担が極端に低い

  • 社宅規程が存在しない

  • 特定の役員・社員だけが優遇されている

これらは、税務調査や行政調査で指摘されやすいポイントです。

「今まで何も言われなかったから大丈夫」
という考え方は、非常に危険です。


第7章 借り上げ社宅は採用・定着にどう効くのか

借り上げ社宅は、採用・定着施策としても有効です。

特に、

  • 若手人材

  • U・Iターン希望者

  • 転職者

にとって、住居の不安が減ることは大きな魅力になります。

ただし、制度を作っただけでは意味がありません。
きちんと説明され、理解されていることが前提です。


第8章 導入・見直しの判断基準と専門家の役割

借り上げ社宅は、
すべての会社に向いている制度ではありません。

人員構成、賃金水準、採用戦略によって、
向き・不向きがあります。

重要なのは、
節税テクニックとして考えないことです。

税理士と社労士が連携し、
「税務」「労務」「実務」のバランスを取った設計が不可欠です。


まとめ 借り上げ社宅は「経営判断」の一つ

借り上げ社宅は、うまく使えば有効な制度です。
しかし、理解が浅いまま導入すると、
思わぬリスクを抱えることになります。

制度ありきではなく、
会社の人事・経営戦略の中でどう位置づけるか

そこを整理することが、何より重要です。

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