死亡退職金は「相続税」?「非課税」? 経営者が誤解しやすい税金の境界線
杉山 晃浩
はじめに|なぜ「死亡退職金の税金」で混乱が起きるのか
ある日突然、役員や社員が亡くなった――。
そのとき会社として避けて通れないのが、「死亡退職金」や「弔慰金」の支給判断です。
多くの経営者が、ここでこう考えます。
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退職金だから税金はかからないだろう
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弔慰金だから非課税のはずだ
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気持ちで出すお金に、税務署が口を出すのか?
しかし、この認識はかなり危険です。
死亡退職金や弔慰金は、税務上きわめて誤解が多く、
一歩間違えると「相続税課税」「損金否認」「税務調査での指摘」につながります。
この記事では、
死亡退職金は相続税なのか、非課税なのか
その境界線を、経営者目線でわかりやすく整理します。
第1章|死亡退職金とは何かを整理する
死亡退職金とは
死亡退職金とは、
在職中に死亡したことを理由に、退職したものとして支給される退職金です。
通常の退職金と違う最大のポイントは、
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本人ではなく
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遺族が受け取る
という点です。
ここが、税金の扱いを難しくしている最大の理由です。
弔慰金との違い
死亡時に支給されるお金には、もう一つ「弔慰金」があります。
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死亡退職金
→ 本来、本人に支払われるはずだった退職金 -
弔慰金
→ 死亡に対する見舞金・香典的なお金
名前は似ていますが、
税務上の扱いはまったく別物です。
この違いを曖昧にしたまま支給すると、後で必ず問題になります。
第2章|結論:死亡退職金は原則「相続税」
まず結論からお伝えします。
死亡退職金は、原則として相続税の対象です。
なぜ所得税ではないのか
理由はシンプルです。
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退職金を受け取るのが本人ではない
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亡くなったことにより、財産が遺族へ移転している
つまり税務上は、
「給与の延長」ではなく
「相続によって取得した財産」
と整理されます。
そのため、
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所得税:かからない
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住民税:かからない
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相続税:かかる可能性がある
という扱いになります。
第3章|「非課税」という言葉の大きな誤解
ここで、多くの経営者が勘違いします。
「死亡退職金は非課税と聞いたことがある」
これは半分正解で、半分間違いです。
非課税なのではなく「非課税枠がある」
死亡退職金には、
相続税の非課税限度額が設けられています。
その計算式は次のとおりです。
たとえば、
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法定相続人が2人 → 非課税枠1,000万円
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法定相続人が3人 → 非課税枠1,500万円
この金額までは、相続税がかかりません。
しかし、超えた部分は相続税の課税対象になります。
「全額非課税」ではない、という点が非常に重要です。
第4章|弔慰金が非課税になる境界線
次に、弔慰金の扱いです。
弔慰金は、条件を満たせば非課税になりますが、
ここにも明確な境界線があります。
業務外死亡の場合(病気・私傷事故など)
税務上の非課税の目安は、
普通給与の6か月分まで
です。
これを超えると、
超過分は相続税の対象になります。
業務上死亡の場合(労災事故など)
業務上の死亡であれば、非課税枠は広がります。
普通給与の3年分まで
が目安です。
ただし、
金額が社会通念を超えていれば、
「弔慰金ではなく退職金ではないか」と判断されることもあります。
第5章|会社側の税務処理で誤解されやすいポイント
ここまで遺族側の税金を見てきましたが、
会社側の税務処理も重要です。
社員の場合
社員に対する死亡退職金・弔慰金は、
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規程に基づき
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社会通念上相当な金額であれば
原則として損金算入が認められます。
役員の場合は別世界
一方、役員(特にオーナー社長)の場合、
税務署の目は一気に厳しくなります。
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過大役員退職金
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利益調整
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相続税対策のための水増し
こうした視点でチェックされます。
役員分は、
生前報酬・在任年数・功績とのバランス説明が不可欠です。
第6章|税務署が見ている「本当の境界線」
税務署は、次の点を総合的に見ています。
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規程があるか
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生前から決まっていたか
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金額に合理性があるか
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名称と実態が一致しているか
重要なのは、
「弔慰金と書いてあるか」ではありません。
中身が何か
説明できるか
ここが境界線です。
第7章|経営者が今すぐやるべき3つの備え
死亡退職金・弔慰金は、
起きてから考えるものではありません。
経営者が今すぐやるべきことは、次の3つです。
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就業規則・退職金規程に死亡時の取扱いを明記する
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弔慰金と死亡退職金の線引きを決めておく
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税理士・社労士と事前に金額設計をしておく
これだけで、
遺族とのトラブルも、税務リスクも、大きく減らせます。
まとめ|死亡退職金は「税金の話」ではなく「経営リスク」
死亡退職金は、
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非課税か
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相続税か
という二択の話ではありません。
どこまでが非課税で、どこからが課税か
この境界線を理解していない会社ほど、
非常時に混乱します。
気持ちで出したお金が
税務否認という形で会社を苦しめる
そんな事態を避けるためにも、
死亡退職金・弔慰金は
平時から制度として整えておくべき経営インフラです。