社長が必ず押さえるべき 「法定相続」と相続税の非課税額の基本

杉山 晃浩

第1章|「相続税はほとんどの人がかからない」は本当か?

相続の話をすると、こんな言葉をよく耳にします。

「相続税って、よほどのお金持ちじゃないとかからないですよね?」

確かに、統計上は相続税が課税されるのは全体の一部です。
しかし、この数字だけを見て「自分は関係ない」と判断するのは、経営者にとって非常に危険です。

なぜなら、社長は一般のサラリーマンと比べて、

  • 自宅や事業用不動産を保有している

  • 自社株という“評価されやすい資産”を持っている

  • 生命保険や退職金などがまとまって発生する

といった特徴があり、相続税の課税対象になりやすい立場にあるからです。

相続を考えるうえで重要なのは、
「相続税がかかるかどうか」ではなく、
法定相続と非課税額の仕組みを正しく理解しているかです。


第2章|法定相続とは何か?社長が誤解しやすいポイント

法定相続とは、民法で定められた「相続人の範囲」と「取り分」のルールです。

基本は次のとおりです。

  • 配偶者は常に相続人

  • 子どもがいれば子どもが第一順位

  • 子どもがいなければ親

  • 親もいなければ兄弟姉妹

ここで多い誤解が、
**「法定相続どおりに分ければ安心」**という考え方です。

法定相続分は、あくまで「基準」であって、
家族関係や経営状況まで考慮したルールではありません。

特に社長の場合、

  • 自社株をどうするか

  • 誰に経営を引き継がせたいのか

といった点は、法定相続では何も解決してくれません。


第3章|相続税の非課税額(基礎控除)の仕組み

相続税には「基礎控除」と呼ばれる非課税枠があります。

計算式は次のとおりです。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例えば、

  • 相続人が配偶者と子ども1人(計2人)の場合
    → 3,000万円+600万円×2=4,200万円

この金額までは、相続税がかかりません。

ここで重要なのは、
「法定相続人の数」で非課税額が決まるという点です。

遺言で分け方を変えても、
非課税額の計算は「法定相続人」で行われます。


第4章|法定相続人の数で、税額はどう変わるのか

同じ財産額でも、相続人の数によって課税対象になるかどうかは大きく変わります。

例えば、相続財産が5,000万円の場合。

  • 相続人1人
    → 非課税額3,600万円 → 課税対象1,400万円

  • 相続人2人
    → 非課税額4,200万円 → 課税対象800万円

  • 相続人3人
    → 非課税額4,800万円 → 課税対象200万円

数字で見ると、
「思ったより簡単に非課税額を超える」ことが分かるはずです。

また、養子を相続人に入れる場合にも、
非課税額のカウントには制限があるため注意が必要です。


第5章|社長が特に注意すべき「非課税額の落とし穴」

相続税の非課税額について、経営者が特に誤解しやすい点があります。

① 自宅や不動産の評価額

現金が少なくても、不動産の評価額が高ければ課税対象になります。

② 生命保険は全額非課税ではない

「500万円×法定相続人」の非課税枠がありますが、
それを超えた分は課税対象です。

③ 分け方と税額は別問題

「配偶者に多く渡したから税金がかからない」とは限りません。

非課税額は万能ではなく、
超えた瞬間から相続税が発生するラインだという認識が必要です。


第6章|法定相続どおりにすると、会社はどうなるか

法定相続をそのまま適用すると、
自社株が相続人に分散するケースが多くなります。

すると、

  • 経営判断がスムーズにできない

  • 株主間の意見が割れる

  • 相続税の支払いのために株を売却せざるを得ない

といった事態が起こります。

「家族として公平」と
「会社として安定」は、同時に成立しないこともあるのです。


第7章|法定相続と相続税を理解した上で、社長が考えるべきこと

ここまで整理すると、
次に考えるべきは「ではどうするか」です。

  • 遺言で分け方を決める

  • 退職金や生命保険をどう使うか

  • 事業承継とどうつなげるか

大切なのは、
非課税額に収めること自体が目的ではないという点です。

目的は、

  • 家族を困らせない

  • 会社を混乱させない

そのための手段として、
法定相続と相続税の知識が必要なのです。


第8章|まとめ|相続は「知識不足」が一番のリスク

相続対策で一番怖いのは、
「知らなかった」「勘違いしていた」ことです。

  • 法定相続は分け方のルール

  • 相続税の非課税額は税金計算のルール

この2つを混同すると、判断を誤ります。

社長にとって相続は、
お金の話であると同時に、経営の話です。

まずは現状を把握し、
必要であれば専門家と一緒に整理する。
それが、最も堅実な第一歩と言えるでしょう。

お問い合わせフォーム

労務相談、助成金相談などお気軽にご相談ください。