宮崎で遺言・相続に悩んだら――年金受給者とご家族に寄り添う地域の相談窓口
杉山 晃浩
「まだ元気だから、相続のことを考えるのは早い」
「財産と呼べるものは、自宅と少しの預貯金くらいだから、遺言書までは必要ないだろう」
「家族の仲は良いので、きっと話し合って解決してくれるはず」
遺言や相続についてお話を伺っていると、このように考えている方が少なくありません。
もちろん、元気なうちから亡くなった後のことを考えるのは、気が進まないかもしれません。家族に話を切り出すこと自体を、縁起でもないと感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、遺言や相続の準備は、亡くなることへの準備だけではありません。
これまで築いてきた財産や大切な思いを、残されるご家族へきちんと引き継ぐための準備です。
言い換えれば、遺言書は「最後の手紙」であり、相続の準備は「家族への思いやり」でもあります。
行政書士法人杉山総合法務では、宮崎県年金協会の特約店として、遺言・相続に関する初回30分の無料相談を行っています。
宮崎県内の年金受給者とそのご家族が、相続をきっかけに困ったり、争ったりすることを少しでも減らしたい。そのような思いから、地域の身近な相談窓口としてお話を伺っています。
相続の問題は、一部の資産家だけのものではありません
「うちには相続税がかかるほどの財産はないから大丈夫」
そう思われる方も多いのですが、相続税がかかるかどうかと、相続の話し合いがまとまるかどうかは、別の問題です。
相続税がかからなくても、遺産を誰がどのように受け継ぐかを決める必要はあります。
特に注意したいのが、財産の多くを自宅や土地などの不動産が占めている場合です。
預貯金であれば、一定の割合で分けることもできます。しかし、自宅や土地は、ケーキのようにきれいに切り分けることができません。
例えば、親と同居していた長男が自宅を引き継ぎ、ほかの兄弟には預貯金を渡そうと考えていても、預貯金が十分でなければ公平に分けることが難しくなります。
また、親の介護を長年担ってきた子と、遠方で暮らしていた子との間で、財産の分け方に対する考えが異なることもあります。
親としては、「子どもたちは仲が良いから大丈夫」と思っていても、相続が始まると、それぞれの生活事情や配偶者の意見なども関係してきます。
決して、誰かが欲深いから争いになるとは限りません。
亡くなった方の考えがわからないために、それぞれが「きっと親はこう考えていたはずだ」と主張し、話し合いが難しくなることもあるのです。
だからこそ、元気なうちに自分の考えを整理し、必要に応じて遺言書などの形に残しておくことが大切です。
「もう少し早く相談していれば」を減らしたい
遺言や相続のご相談では、もう少し早い段階で準備できていれば、手続きが簡単になったかもしれないと感じることがあります。
例えば、次のようなケースです。
- 誰がどの財産を引き継ぐのか、家族の話し合いがまとまらない
- 相続人の一人と長年連絡が取れていない
- 自宅や土地の名義が、何代も前の親族のままになっている
- 子どもがおらず、誰が相続人になるのかわからない
- 前の配偶者との間に子どもがいる
- お世話になった人や団体へ財産の一部を渡したい
- 預貯金や保険、不動産などの情報が家族に伝わっていない
- 自筆の遺言書が見つかったものの、内容や手続きがわからない
相続が始まってからでは、ご本人に意思を確認することができません。
一方、ご本人がお元気なうちであれば、家族構成や財産の状況、これからの希望を確認しながら、どのような準備が必要なのかを考えられます。
必ずしも、すべての方が今すぐ遺言書を作らなければならないわけではありません。
まずは、自分の場合に遺言書が必要なのか、何を整理しておけばよいのかを知るだけでも、大きな一歩になります。
相談した結果、「現時点では急いで手続きをする必要はない」とわかれば、それも安心につながるのではないでしょうか。
遺言書は、財産の分け方だけを書くものではありません
遺言書というと、「長男に自宅を相続させる」「預貯金を二人の子どもで分ける」といった財産の分け方を指定するもの、というイメージが強いかもしれません。
もちろん、財産の引継ぎ方を明確にすることは、遺言書の大切な役割です。
しかし、それだけではありません。
なぜそのような分け方にしたのか、自分が家族にどのような思いを持っているのかを伝えることもできます。
例えば、
「長年介護をしてくれた長女に、感謝の気持ちを伝えたい」
「自宅は、これからも家族が集まる場所として残してほしい」
「兄弟姉妹で争わず、これからも助け合ってほしい」
こうした言葉が残されていることで、財産の分け方に込められたご本人の思いを、ご家族が理解しやすくなります。
ただし、遺言書は、書けば必ず希望どおりになるとは限りません。
内容や書き方によっては、法律上の要件を満たさず、遺言書として認められないことがあります。また、遺言書の内容がかえって家族の混乱を招くこともあります。
市販の本やインターネットのひな型は便利ですが、それぞれの家族関係や財産の状況までは反映してくれません。
せっかく家族のために作るのであれば、形式だけを整えるのではなく、「この内容で自分の希望を実現できるのか」「残される家族が困らないか」という視点で考えることが重要です。
何から話せばよいかわからなくても大丈夫です
遺言・相続の相談というと、戸籍や不動産の書類、預金通帳などを最初からすべてそろえなければならないと思われるかもしれません。
しかし、初回の相談では、すべての資料がそろっていなくても構いません。
まずは、現在どのようなことが気になっているのかをお聞かせください。
「子どもが二人いるが、自宅をどうすればよいかわからない」
「一人暮らしなので、亡くなった後の手続きが心配」
「遺言書を書いたほうがよいと言われたが、本当に必要なのかわからない」
「親が高齢になったので、子どもの立場から相談したい」
このような段階からでもご相談いただけます。
お話を伺いながら、家族関係や財産の状況を整理し、今後どのような確認や準備が必要になるのかをご説明します。
専門家に相談する最大の意味は、すぐに何かの手続きを申し込むことではありません。
頭の中にある漠然とした不安を一つずつ整理し、「何をする必要があるのか」「今は何をしなくてもよいのか」を明らかにすることです。
相続には、行政書士だけでなく、税理士、司法書士、弁護士など、ほかの専門家の力が必要になる場合もあります。
例えば、相続税の詳しい判断は税理士、不動産の名義変更は司法書士、相続人同士の争いに関する法律相談は弁護士が担当する分野です。
行政書士法人杉山総合法務では、ご相談内容を伺い、どのような手続きや専門家が必要なのかを整理する入口としてもお役に立ちたいと考えています。
「誰に相談すればよいのかわからない」という場合も、まずはお話をお聞かせください。
宮崎県年金協会の特約店として、初回30分無料でご相談を承ります
行政書士法人杉山総合法務は、一般社団法人宮崎県年金協会の特約店です。
宮崎県年金協会が発行する特約店の案内にも、遺言・相続相談の窓口として掲載されています。
宮崎県年金協会の会員ご本人、または会員の方に同伴された方は、遺言・相続に関する初回30分の相談を無料でご利用いただけます。
ご利用の際は、宮崎県年金協会の会員証をご提示ください。
なお、特約内容や利用条件が変更される場合もありますので、ご予約の際に「宮崎県年金協会の会員であること」をお伝えいただくとスムーズです。
私たちが目指しているのは、手続きだけを行う事務所ではありません。
宮崎で暮らしてきた皆さまが、これからの人生を安心して過ごし、ご家族へ大切な財産や思いを円満に引き継げるようにお手伝いする、地域の身近な相談窓口です。
相談したからといって、必ず遺言書を作らなければならないわけではありません。
まずはご自身とご家族の状況を整理する機会として、初回相談をご利用ください。
相続の準備は、家族への「ありがとう」を形にすること
相続について考えることは、少し寂しく感じられるかもしれません。
しかし、見方を変えれば、これまで一緒に歩んできた家族へ「ありがとう」を伝える準備でもあります。
財産の金額にかかわらず、自分の考えを整理しておくことは、残される家族の負担を軽くします。
どこにどのような財産があるのか。
自宅を誰に引き継いでほしいのか。
お墓や仏壇をどうしてほしいのか。
大切にしてきた品物を誰に受け取ってほしいのか。
そして、家族にどのような言葉を残したいのか。
一度にすべてを決める必要はありません。
できることから少しずつ整理していけばよいのです。
「まだ早い」と思える元気な今こそ、ご本人の意思を確認しながら準備できる大切な時間です。
宮崎で遺言や相続について気になることがありましたら、行政書士法人杉山総合法務へご相談ください。
年金受給者の皆さまとご家族に寄り添い、これからの安心を一緒に考えます。
一般社団法人宮崎県年金協会の活動や会員情報については、宮崎県年金協会の公式ページをご確認ください。