【9月30日まで延長】外国人材の在留資格手続に使える宮崎県の補助金をご存じですか?

杉山 晃浩

「外国人材の在留期間が、もうすぐ満了する」

「在留資格を変更したいが、何から始めればよいのかわからない」

「申請書類が難しく、社内だけで対応するのは不安だ」

宮崎県内で外国人材を受け入れている企業の中には、このような悩みを抱えているところも多いのではないでしょうか。

外国人材に長く安心して働いてもらうためには、職場での受入れ体制を整えるだけでなく、在留資格に関する手続を、期限までに正確に進めることが欠かせません。

しかし、在留資格の申請には専門的な知識が必要です。

通常の人事・労務手続とは異なるため、担当者が制度を一から調べ、必要書類を集め、申請内容を確認するだけでも、相当な時間と手間がかかります。

そのような宮崎県内企業に、ぜひ知っていただきたい制度があります。

宮崎県が実施している「令和8年度宮崎県外国人材定着促進支援事業費補助金」です。

この補助金は、外国人材の研修費用だけでなく、一定の在留資格申請業務にかかる行政書士等への報酬も補助対象となる可能性があります。

そして今回、当初の募集期限が延長され、令和8年9月30日(水)まで申請を受け付けることになりました。

募集期間の延長は「今からでも検討できる」というサイン

宮崎県の発表によると、この補助金には多くの問い合わせと申請が寄せられており、より多くの事業者に活用してもらうため、募集期間が延長されました。

延長後の申請期限は、令和8年9月30日(水)必着です。

募集期間が延びたということは、少なくとも現時点では、今から申請を検討できる可能性が残されているということです。

当初の締切を見て、

「もう間に合わないと思っていた」

「忙しくて準備に取りかかれなかった」

「制度そのものを知らなかった」

という企業にとっては、改めて検討する機会が与えられたことになります。

ただし、ここで注意しなければならないことがあります。

この補助金は先着順です。

宮崎県は、予算の上限に達した場合、9月30日を待たずに受付を終了する場合があると明記しています。

つまり、「締切が延びたから、9月になってから考えればよい」という制度ではありません。

在留資格の更新期限が近い外国人材がいる場合や、在留資格の変更を予定している場合は、できるだけ早く対象になる可能性を確認しておく必要があります。

行政書士への在留資格申請業務の依頼費用も補助対象に

この補助金は、宮崎県内の企業等が受け入れている外国人材のキャリア形成や、職場への定着につながる取組を支援する制度です。

補助対象となる主な取組は、大きく分けて次の2つです。

1つ目は、外国人材に対する日本語講座やビジネススキル講座などの研修です。

外部講師への謝礼、会場使用料、企業が負担する研修受講料、オンライン講座の受講料、共用教材の購入費などが対象となる可能性があります。

2つ目が、在留資格の申請業務にかかる費用です。

宮崎県の公式案内には、対象経費として「行政書士等への報償費等」が明記されています。

たとえば、外国人材の在留資格を変更する場合や、在留期間を更新する場合に、行政書士へ申請取次業務を依頼する費用が補助対象になる可能性があります。

補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。

補助上限額は、1企業当たり25万円となっています。

仮に、補助対象として認められる費用が20万円だった場合、その2分の1に当たる10万円が補助額の一つの目安になります。

ただし、すべての在留資格手続や費用が自動的に対象になるわけではありません。

在留資格の変更や在留期間の更新にかかる法定手数料は、補助対象から除かれています。また、実際の補助額や対象経費は、宮崎県による審査と交付決定によって確定します。

「行政書士に依頼すれば、必ず半額になる」と考えて先に手続を進めるのではなく、申請前に対象条件やスケジュールを確認することが重要です。

補助金を利用する前に確認したい対象企業の条件

この補助金を利用できるのは、原則として、宮崎県内に本社または主たる事業所を持ち、県内の事業所で外国人材を受け入れている企業等です。

このほか、県税に未納がないことや、対象となる企業については個人住民税の特別徴収を実施していること、または開始を誓約することなど、複数の条件があります。

特に注意したいのは、単に「これから外国人を採用したい」というだけでは、直ちにこの補助金の対象になるとは限らない点です。

現在の受入れ状況、予定している在留資格手続の内容、依頼時期、交付決定の時期などを整理したうえで、対象になるかを判断する必要があります。

また、補助対象期間は、宮崎県から交付決定を受けた日から令和9年2月26日(金)までとされています。

補助金では一般に、交付決定前に契約や発注、支払いなどを行うと、対象経費として認められない場合があります。

「在留期限が迫っているから、まず行政書士に依頼して、その後で補助金を申請しよう」と考えると、補助対象から外れてしまう可能性もあります。

在留期限と補助金申請のスケジュールを見比べながら、どの順番で進めるべきかを早めに整理しておくことが大切です。

在留資格の手続が遅れるリスクは、費用だけではありません

在留資格に関する手続は、外国人本人だけの問題ではありません。

手続に不備があったり、更新が遅れたりすれば、企業側の雇用計画や人員配置にも影響します。

現場で戦力になっている外国人材が、在留資格の問題によって予定どおり働けなくなれば、周囲の社員の負担が増える可能性があります。

また、外国人本人にとっても、

「このまま日本で働き続けられるのだろうか」

「会社はきちんと手続を進めてくれているのだろうか」

という不安は大きなものです。

制度上必要な手続を早めに準備し、会社が丁寧に対応することは、外国人材との信頼関係づくりにもつながります。

外国人材の定着は、給与や福利厚生だけで決まるものではありません。

困ったときに会社が相談に乗ってくれること、必要な手続を適切に進めてくれること、将来の働き方を一緒に考えてくれることも、「この会社で長く働きたい」と思ってもらうための重要な要素です。

その意味でも、この制度は単なる経費削減のための補助金ではありません。

外国人材に安心して働いてもらうための環境整備を、宮崎県が後押しする制度だと考えることができます。

外国人材の手続を、社内だけで抱え込んでいませんか?

在留資格の申請では、現在の在留資格、担当する仕事の内容、雇用条件、会社の状況などによって、準備する書類や確認事項が変わります。

インターネット上のひな形を集めただけでは、自社のケースに合っているかを判断できないこともあります。

また、入管関係の書類では、会社側が考えている仕事内容と、申請書に記載する内容がうまく一致していないこともあります。

単なる記入漏れだけでなく、仕事内容と在留資格の対応関係を確認しなければならない点が、一般的な行政手続とは異なる難しさです。

「前回は自社でできたから、今回も大丈夫だろう」

「本人に任せておけばよいだろう」

「期限が近づいてから準備すればよいだろう」

このように考えていると、追加書類が必要になったときに時間が足りなくなるおそれがあります。

さらに、せっかく利用できる補助制度があっても、知らないまま通常どおり費用を支払ってしまえば、後からさかのぼって補助を受けられない可能性があります。

だからこそ、今回の募集期間延長を「まだ先の話」と受け止めるのではなく、自社の外国人材に必要な手続を見直す機会として活用していただきたいと思います。

申請取次行政書士が在籍する杉山総合法務へご相談ください

オフィススギヤマグループの行政書士法人杉山総合法務には、外国人の在留資格申請に関する申請取次業務を行うことができる、加藤行政書士と原行政書士が在籍しています。

行政書士へ申請取次を依頼することで、企業や外国人本人が何度も出入国在留管理局へ足を運ぶ負担を軽減できる場合があります。

杉山総合法務では、現在の在留資格や在留期限、予定している仕事内容などを確認しながら、必要となる手続についてご案内します。

今回の補助金についても、

「自社は対象になる可能性があるのか」

「予定している在留資格の変更・更新は対象経費に含まれるのか」

「補助金申請と在留資格手続を、どのような順番で進めればよいのか」

「どの書類から準備すればよいのか」

といった疑問を、早い段階で整理しておくことが大切です。

なお、補助金の採択や交付を保証することはできません。最終的な対象経費や補助額は、宮崎県による審査によって決定されます。

それでも、制度を知らないまま期限を迎えるのと、対象になる可能性を確認したうえで判断するのとでは、大きな違いがあります。

9月30日を待たず、まずは30分の無料相談をご利用ください

募集期限は令和8年9月30日まで延長されました。

しかし、この補助金は先着順であり、予算の上限に達した時点で早期終了する可能性があります。

申請書類の準備にも時間がかかります。在留期限が迫っている場合には、補助金の結果だけを待てないケースも考えられます。

そのため、次のような企業は、できるだけ早めにご相談ください。

  • 宮崎県内の事業所で外国人材を雇用している
  • 在留期間の更新時期が近づいている
  • 在留資格の変更を検討している
  • 行政書士への依頼費用が補助対象になるか確認したい
  • 外国人材の手続を社内だけで進めることに不安がある
  • 補助金と在留資格手続の順番がわからない

行政書士法人杉山総合法務では、初回30分の無料相談を実施しています。

まだ依頼するかどうか決めていない段階でも構いません。

「うちの会社も対象になる可能性がありますか?」

その一言から、お気軽にご相談ください。

募集期間が延長された今は、活用できる可能性が残されている時期です。

ただし、先着順の補助金では、「知っていたけれど、まだ動かなかった」という会社から機会を逃していきます。

外国人材に安心して働き続けてもらうためにも、在留資格の更新・変更予定と補助制度の対象可能性を、今のうちに確認しておきましょう。

行政書士法人杉山総合法務・初回30分無料相談はこちら

制度の詳細や最新の受付状況については、宮崎県の公式情報をご確認ください。

令和8年度宮崎県外国人材定着促進支援事業費補助金の公式案内

※本記事は令和8年8月9日時点で公表されている情報をもとに作成しています。補助対象経費、申請要件、受付状況等は変更される場合があります。

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