2024年9月分 人事労務クイズ~試用期間中の取扱い~
問題 ∼ 試用期間中の取扱い ∼
試用期間中の従業員に対しても、労働基準法は適用されますか?
答え
【A】 適用される
【B】 適用されない
【C】 一部のみ適用される
【A】 適用される
試用期間中の従業員に対しても、労働基準法は全面的に適用されます。
労働基準法は、すべての労働者に対して適用される基本的な労働条件を定めた法律であり、試用期間中であっても、その適用が免除されることはありません。
試用期間は、労働者の適性や能力を見極めるための期間であり、一般的には3ヶ月~6ヶ月程度の期間が設けられることが多いです。
この期間中でも、労働者は法定労働時間、最低賃金、有給休暇、休憩時間、割増賃金などの労働条件に関して、他の従業員と同じ権利を持ちます。
例えば、試用期間中の労働者が1日8時間を超えて働いた場合には、通常の従業員と同様に、時間外労働として割増賃金が支払われるべきです。
また、試用期間中の解雇についても、労働基準法第20条に基づき、30日以上前の予告または30日分の平均賃金の支払いが必要です。
ただし、試用期間中の解雇は、解雇権濫用法理の観点からも慎重に行われるべきです。合理的な理由がない解雇は無効とされる可能性があり、解雇の適法性が問われる場合があります。試用期間中の従業員に対しても、企業は法令を遵守し、適切な労働条件を提供する義務があります。
試用期間は、労使双方にとって重要な期間であり、適切な運用が求められます。
試用期間中だからと言って、最低賃金を満たさないようなお給料であったり、安易に解雇したりすることはできませんので、十分にご注意ください。