2022年7月分 人事労務クイズ~労災かくし~

問題  ∼ 労災かくし ∼

労災事故により死亡や休業があった場合、会社は「労働者死傷病報告」を届け出る必要があります。この届出を故意に提出しないことを「労災かくし」と呼び、厳しく規制されておりますが、次のうちしていけないことはどれでしょうか?

答え

【A】 大きな事故ではなかったので届け出ない

【B】 事故や怪我の状況を偽って届け出る

【C】 労災保険を使わず健康保険で治療を受けるように指示する

【D】 ABC全部だめ

【D】 ABC全部だめ

労災かくしは犯罪です!
事業主は、労災事故が発生した場合、労働者死傷病報告を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。提出を怠ったり、虚偽内容を報告したりすると、50万円以下の罰金に処せられます。

労災を起こした事業者は、何故かくすのでしょうか?
・労基署の調査や指導を受けたり、行政処分が下ったりするのではないか
・事故の発生を元請業者等に知られると、迷惑がかかるかもしれない
・今後、受注がもらえなくなるのではないか
・労災保険料が高くになるのではないか
労災事故を起こした会社の社長は、こういったことを心配していると考えられます。
しかし、労災かくしは法律違反であり犯罪行為です。

労災かくしの弊害
被災した労働者は、治療代、休業補償をはじめ、仮に障害が残ってしまった場合も保護され、労災給付を受けることができます。
また、労災の発生をかくすことで、再発防止対策も講じられなくなり、労災リスクは潜んだままになります。
労災かくしは犯罪であるだけでなく、このような弊害あるため、厚生労働省では、司法処分を含め厳しく対処することとしています。

労災事故が発生し負傷した場合には、労災保険の請求を行うこととあわせて、必ず労働者死傷病報告を提出しましょう。