2022年9月分 人事労務クイズ~雇用保険の加入条件~

問題  ∼ 雇用保険の加入条件 ∼

雇用保険は条件を満たしている場合には、加入が義務付けられています。次のうち、雇用保険に加入できない方は誰でしょうか?

答え

【A】 アルバイトの高校生

【B】 65歳以上の方

【C】 従業員と同じように働く役員

【A】 アルバイトの高校生

雇用保険とは、失業した場合や育児休業や介護休業をしたときの所得補償、職業訓練を受講した場合の費用負担等、一定の額が給付される制度です。

雇用保険の加入条件を満たしている場合は、本人の希望にかかわらず、また、正規・非正規問わず、原則として、会社は労働者を雇用保険に加入させなくてはなりません。

加入条件
次の条件をいずれも満たす方は、原則として、雇用保険に加入することになります。

① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上の雇用見込みがあること
③ 昼間学生でないこと

ですので、パートやアルバイトの方であっても、この条件を満たせば雇用保険に加入しなければなりません。
ただし、高校生にあっては、働く時間が長くても雇用保険に入れません。

雇用保険は雇用される人が対象のため、当然社長は加入できませんが、法人の役員や事業主と同居の親族については、一定の要件のもと加入することはできます。

詳細は、こちらをご覧ください。
雇用保険制度について


年齢に関して以前は、65歳に達した日以後に雇用される者は加入できませんでしたが、現在では年齢要件はなくなっております。

失業保険などの給付を受けるためには、「過去何年間のうち何か月間雇用保険に加入している」といった要件をクリアしなければなりません。
加入要件を満たしているのに未加入だと、当然、失業保険や育児休業給付金等を受けることができません。
逆に、加入要件を満たしていない(労働条件の変更により働く時間が週20時間未満になった等)のに、加入したままだと、その期間は受給要件を計算する期間とならず、無駄に加入していることになるかもしれません。
雇用保険制度は、労働者が失業した場合などに必要な給付を行うだけでなく、雇用保険適用事業所であることが助成金の受給要件となっているものもありますので、対象となる従業員がいれば、必ず手続きを行いましょう。