2023年3月分 人事労務クイズ~法定帳簿について~
問題 ∼ 法定帳簿について ∼
会社が人を雇った場合に整備することが義務付けられている帳簿のうち、労務管理の「法定三帳簿」に含まれないものはどれでしょうか?
答え
【A】 労働者名簿
【B】 出勤簿・賃金台帳
【C】 労働条件通知書・雇用契約書
【C】 労働条件通知書・雇用契約書
労働基準法では、人を雇った場合に、整備することが義務付けられている帳簿があります。
そのうち「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を併せて、法定三帳簿と呼び、記載すべき事項や保存期間がそれぞれ法令で定められていますので、注意が必要です。
なお、弊社顧問先の方であれば、労働者名簿はクラウドシステムからいつでも閲覧・ダウンロードできますので、安心です。
労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう。
【厚労省】
出典:厚生労働省沖縄労働局ホームページ
【労働条件通知書について】
労働基準法第15条、労働準法施行規則第5条の規定により使用者は必ず労働条件通知書を労働者に交付することが義務になっています。
労働条件通知書は、採用や労働条件の変更にあたって、その内容を会社が労働者に交付するもので、労働者は自分の労働条件を書面で確認できるため、納得して働くことができます。
労働条件通知書の作成は、労使トラブルの未然防止のためにも、人事担当者には必ずおさえていただきたい事項です。
弊社顧問先の皆様におかれましては、毎月開催しております「労務ゼミ」で労働条件通知書作成をテーマにした回を定期に取り上げておりますので、是非ご参加いただきたいです。
【有給休暇管理簿】
また、近年の働き方改革に伴う法改正により、年次有給休暇が10日以上発生した労働者に対して、年5日の有給休暇を取得させることが義務化されました。
あわせて、年次有給休暇管理簿の作成、および3年間の保存が義務づけられています。
先の三帳簿に年次有給休暇管理簿を含め、法定四帳簿と呼ばれております。
【年次有給休暇取得管理台帳(令和元年12月改定版)】をダウンロードする。
エクセルファイルがダウンロードされます。
出典:厚生労働省福井労働局ホームページ
年次有給休暇については、過去のクイズにも取り上げておりますので、ご確認ください。また、その他主要様式は下記をご参照ください。
【厚労省】
出典:厚生労働省ホームページ