2023年10月分 人事労務クイズ~従業員への周知義務~

問題  ∼ 従業員への周知義務 ∼

就業規則を従業員に周知するのは当然ですが、その他に周知しなければならないものはどれでしょう?

答え

【A】 各種の協定(36協定など)

【B】 労働基準法やこれに基づく命令の要旨

【C】 どちらも

【C】 どちらも

みなさまもご存じの通り、就業規則には、労働基準法で定められた周知義務があります。
周知されていない就業規則は無効とされるため、就業規則でせっかく定めたルールが適用できない場合がありますので、ご注意ください。

それ以外にも、周知義務があるものがあります。

使用者は次の事項を労働者に周知しなければなりません。
・労基法及びこれに基づく命令の要旨
・就業規則
・協定

また、周知方法も規定されており、
・作業場の見やすい場所へ掲示するか備え付ける
・書面を交付する
いずれかの方法によらなければなりません。

労働基準法 法令等の周知義務(労働基準法106条)
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

「法令の要旨」については、厚生労働省のホームページに、各種パンフレット、リーフレット、ポスターが豊富に掲載されています。

最近のテーマですと、以下のようなものが特に重要でしょう。
これらについては、見やすい場所へ掲示するか備え付けておきましょう。

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