雇入れ条件の文書明示を適正にしていますか?

杉山 晃浩

5月29日に弊所主催の「労働条件通知書作成セミナー5」を開催しました。 弊所では、本セミナーを通じて、クライアントがトラブルに巻き込まれないための事前対応として、最低限必要な知識を覚えてもらっています。 労働基準監督署では、本年7月まで、“アルバイトの労働条件を確かめようキャンペーン”を実施しています。 特に大学生アルバイトをたくさん雇用していそうな、飲食店などが対象となりそうです。 もしも、調査対象となった場合には、さまざまなことを調べられますが、重点的に調べられる事項として、「労働条件通知書」が挙げられます。 さらに、パートタイマーの労働条件通知書には、記載しなければならない事項が記載されていなければ、罰金を支払わなければならないこともあるのです。 一方、助成金を受給しようとすれば、正しい労働条件通知書を作成、交付していることがスタートとなります。

企業を、良くするも、悪くするも、全ては労働条件通知書の作成からなのです。

各種団体等から要請があれば、セミナー講師を引き受けますので、お気軽にご連絡くださいね。

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