遺言があっても効力を失うことがある? ― 検認手続きを知らないリスク ―
杉山 晃浩
第1章|「遺言がある=安心」と思っていませんか?
相続の相談を受けていると、よく聞く言葉があります。
「遺言はもう書いてあるので、大丈夫だと思っています」
確かに、遺言がない状態に比べれば大きな前進です。
しかし、実際の相続現場では遺言があっても手続きが止まる、あるいは混乱するケースが少なくありません。
その原因の一つが、
「検認」という手続きを知らないことです。
遺言は、書いた瞬間に自動的にすべてが動き出す魔法の書類ではありません。
一定の手続きを踏まなければ、事実上使えない状態になることもあります。
特に経営者の場合、相続の混乱は家族だけでなく、
会社・社員・取引先にも影響を及ぼします。
検認は、決して他人事ではありません。
第2章|検認とは何か?まずは基本を整理
検認(けんにん)とは、
家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認する手続きです。
ここで非常に重要なポイントがあります。
検認は、遺言の「有効・無効」を判断する手続きではありません。
多くの方が誤解していますが、検認はあくまで、
-
どのような遺言書が存在していたのか
-
どのような状態で保管されていたのか
を確認し、
後から書き換えや隠匿がなかったことを明らかにするための手続きです。
つまり、検認は
「遺言の内容を守るための手続き」
であり、
「遺言の正しさを保証するもの」ではありません。
第3章|検認が必要な遺言・不要な遺言
検認が必要かどうかは、遺言の種類によって決まります。
検認が必要な遺言
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自筆証書遺言
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秘密証書遺言
これらは、原則として家庭裁判所での検認が必要です。
検認が不要な遺言
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公正証書遺言
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法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言
特に公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるため、
検認手続きを経る必要がありません。
経営者に公正証書遺言が勧められる理由の一つが、
相続発生後の手続きを大幅に簡略化できる点にあります。
第4章|検認をしないと、何が起きるのか
検認が必要な遺言について、
検認をしないまま手続きを進めようとすると、必ず止まります。
たとえば、
-
銀行口座の解約
-
不動産の名義変更
これらの場面で、金融機関や法務局から
「検認済証明書を提出してください」と求められます。
また、家庭裁判所の検認を受ける前に、
遺言書を勝手に開封してしまうと、
過料(罰金)を科される可能性もあります。
「知らなかった」「善意だった」
この言い訳は通用しません。
第5章|「検認を知らなかった」ことで起きる典型的な失敗例
実務の現場では、次のようなケースが起きています。
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相続人の一人が、善意で遺言書を開封
-
他の相続人が不信感を持つ
-
「本当にこの内容だったのか」という疑念が生まれる
結果として、
遺言があるにもかかわらず、話し合いが紛糾します。
また、検認を後回しにしたことで、
-
相続手続きが半年以上止まる
-
会社の名義変更や代表交代ができない
といった事態に発展することもあります。
第6章|検認があっても「遺言が無効になる」主な理由
タイトルにある
「遺言があっても効力を失う」
という言葉は、決して大げさではありません。
検認を受けても、次のような場合には遺言が無効になる可能性があります。
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日付や署名が欠けている
-
訂正方法が法律に沿っていない
-
内容が不明確で解釈が分かれる
つまり、
検認=安心
ではありません。
検認はスタートラインに立つための手続きであり、
ゴールではないのです。
第7章|経営者が検認トラブルを避けるためにできること
検認に関するトラブルを避けるため、
経営者が取るべき対策は明確です。
-
遺言の種類を正しく選ぶ
-
形式不備のない遺言を作成する
-
相続後の手続きまで見据える
その意味で、
公正証書遺言+専門家関与は、非常に有効な選択肢です。
「家族に任せれば何とかなる」
という発想は、
相続と経営の両面でリスクを高めます。
第8章|まとめ|検認を理解して初めて「遺言は完成する」
遺言は、
書いた瞬間に完成するものではありません。
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検認が必要か
-
どんな手続きが待っているのか
-
誰が動くのか
これらを理解し、備えておくことで、
初めて「使える遺言」になります。
検認を知らないことは、
家族を困らせ、
会社を止める原因になり得ます。
経営者として、
最後の判断ミスを避けるために、
今一度、遺言と検認を整理してみてください。
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