遺言執行とは何をするのか? 内容・費用・専門家の違いをやさしく整理

杉山 晃浩

第1章|遺言執行とは「相続後の実務」を引き受けること

遺言というと、「書いておけば終わり」と思われがちです。
しかし、実際の相続では遺言を書いた後こそが本番です。

相続が発生すると、

  • 金融機関の口座が凍結される

  • 不動産の名義が動かせなくなる

  • 相続人全員の意思確認が必要になる

など、現実的な手続きが一気に始まります。
これらを遺言の内容どおりに実行する役割が「遺言執行」です。

遺言執行とは、
遺言に書かれた内容を、現実の手続きとして一つずつ形にしていく仕事
と言い換えることができます。


第2章|遺言執行では、具体的に何をするのか

遺言執行の業務は、想像以上に地道で実務的です。

相続開始直後の対応

  • 相続人全員への通知

  • 戸籍の収集・相続関係の整理

  • 財産の調査

  • 財産目録の作成

金融機関・不動産の手続き

  • 銀行口座の解約・名義変更

  • 証券口座の整理

  • 不動産の名義変更

遺言内容に基づく分配

  • 金銭の振り分け

  • 書類の受け渡し

  • 手続き完了の報告

これらの多くは、書類作成・段取り・調整が中心です。
法律論よりも、実務力が問われる場面が大半を占めます。


第3章|遺言執行は誰ができるのか

遺言執行者には、次のような選択肢があります。

  • 相続人本人

  • 金融機関

  • 弁護士

  • 司法書士

  • 行政書士

それぞれに特徴があり、
「どこに頼んでも同じ」というわけではありません。

重要なのは、
自分の相続に何が必要かという視点で選ぶことです。


第4章|専門家ごとに「やっていること」は実は違う

金融機関の遺言執行

金融機関の遺言執行は、
資産管理や定型的な手続きに強みがあります。

一方で、

  • 費用が高額になりやすい

  • 個別事情への柔軟対応が難しい

と感じるケースも少なくありません。

弁護士の遺言執行

弁護士は、紛争対応のプロです。

相続人間で争いが予想される場合には心強い存在ですが、
争いがないケースでは、

  • 費用が割高になる

  • 実務の一部を他士業に回す

こともあります。

司法書士の遺言執行

司法書士は、不動産登記や商業登記に強みがあります。

不動産が中心の相続では適していますが、
相続全体の調整役というより、
「登記の専門家」という位置づけになります。

行政書士の遺言執行

行政書士は、
相続手続き全体の実務を横断的に扱う専門家です。

  • 戸籍収集

  • 財産目録作成

  • 金融機関対応

  • 役所手続き

といった、遺言執行の中心業務を日常的に扱っています。


第5章|遺言執行の費用がバラバラな理由

遺言執行の費用が分かりにくいのは、
報酬の決め方が統一されていないためです。

  • 財産額に応じた割合制

  • 定額制

  • 時間制

など、事務所ごとに異なります。

金融機関

財産額連動型が多く、
結果として高額になりやすい傾向があります。

弁護士

時間制・案件制が多く、
紛争性があると費用が上がりやすいです。

行政書士

実務量に見合った定額・準定額制が多く、
比較的費用を抑えやすいのが特徴です。


第6章|費用だけで選ぶと失敗しやすいポイント

「一番安いところに頼めばいい」
という考え方は、必ずしも正解ではありません。

  • 安いが、対応範囲が限定されている

  • 高いが、必要以上の業務が含まれている

といったこともあります。

大切なのは、

  • どこまでやってくれるのか

  • 自分の相続に必要な業務は何か

を見極めることです。


第7章|実務の現場で見る「行政書士が遺言執行に向いている理由」

実務の観点から見ると、
多くの相続では争いよりも手続きの量が問題になります。

  • 書類が揃わない

  • 金融機関ごとに対応が違う

  • 相続人が動けない

こうした場面で力を発揮するのが、行政書士です。

行政書士は、

  • 書類作成

  • 手続きの段取り

  • 関係者との調整

を専門とするため、
遺言執行の実務と非常に相性が良いのです。


第8章|どんなケースなら行政書士の遺言執行が特に向いているか

次のようなケースでは、行政書士の遺言執行が特に向いています。

  • 相続人間に大きな争いが想定されない

  • 手続きを確実・丁寧に進めたい

  • 費用をできるだけ抑えたい

  • 経営者・個人事業主の相続

「実務をきちんと終わらせる」ことが目的であれば、
行政書士は非常に現実的な選択肢です。


第9章|まとめ|遺言執行は「誰が一番向いているか」で選ぶ

遺言執行は、必ず誰かが行わなければならない役割です。

  • 専門家ごとに守備範囲が違う

  • 費用の考え方も違う

その中で、多くの相続では
行政書士が実務・費用のバランスに優れた存在であることが分かります。

遺言執行は、「有名かどうか」ではなく、
自分の相続に合っているかどうかで選ぶことが、
最大の相続対策と言えるでしょう。

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